自筆証書遺言とは
遺言書の作成に関する相談・遺言書の保管・
相続発生後の遺言の執行などを
専門家がサポートします
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
筆記具と紙さえあればいつでも作成可能で、手続きも一番簡単です。
自筆証書遺言のメリット
- 証人をたてる必要がなく1人で作成できる
- 遺言の存在と内容を秘密にできる
- 遺言の方式が簡単
自筆であること、日付の記載があること、署名捺印があることなどを満たしていれば、その遺言は有効となるので簡単に作成できます。
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書が発見されない危険性がある
- 遺言が無効になる危険性がある
- 家庭裁判所の検認が必要
遺言者が保管する場合は遺言書が発見されない危険性があることや、自筆証書遺言としての方式を満たしていない場合などは無効になってしまいます。
自筆証書遺言の作成について
難易度 | 易しい |
---|---|
証人 | 不要 |
秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできる |
偽造・変造の危険性 | あり |
家庭裁判所での検認 | 必要 |
自筆証書遺言作成から執行までの
一般的な流れ
相続人、財産の把握
相続財産の分け方を決める
遺言書を作成する
相続発生後、検認の手続き
その他の遺言の種類について
遺言には自筆証書遺言の他に、公正証書遺言 と秘密証書遺言があります。
公正証書遺言とは
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式です。作成・保管共に専門家が行ないますので、法的に最も安全・確実で、相続人同士の争い防止のためにも一番望ましい方式です。
秘密証書遺言とは
遺言者が適切な用紙に記載し、自署・押印した上で封印し、公証人が封紙に署名をします。遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがあります。
作成方式の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
難易度 | 易しい | 難しい | やや難しい |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできる | 遺言の存在、内容共に秘密にできない | 遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密にできる |
偽造・変造の危険性 | あり | なし | なし |
家庭裁判所での検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
「遺言信託」について
「遺言信託」は、公益社団法人シニア総合サポートセンターが提供するサービスです。円滑な相続を実現するため、遺言書の作成に関するご相談、遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行をサポートいたします。また、登記や相続税申告についても必要に応じて専門家をご紹介することが可能です。
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