公正証書遺言とは
遺言書の作成に関する相談・遺言書の保管・
相続発生後の遺言の執行などを
専門家がサポートします
公正証書遺言の特徴
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式です。法的に最も安全・確実で、相続人同士の争い防止のためにも一番望ましい方式です。
公正証書遺言のメリット
- 家庭裁判所での検認が不要
- 無効な遺言となること、偽造・変造の心配がない
- 筆記ができなくても作成できる
公証人に口頭で伝えて作成することや、遺言書の原本を公証役場に保管してもらうことができます。作成・保管共に専門家が行いますので安全・確実です。
公正証書遺言のデメリット
- 遺言内容が漏れる可能性がある
- 遺言の内容を秘密にしておくことができない
- 証人を用意しなくてはならない
内容を公証人に伝え、公証人が内容を確認しなければならないため、遺言内容が漏れる可能性があります。
公正証書遺言の作成について
難易度 | 難しい |
---|---|
証人 | 2人必要 |
秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできない |
偽造・変造の危険性 | なし |
家庭裁判所での検認 | 不要 |
公正証書遺言作成から執行までの
一般的な流れ
相続人、財産の把握
相続財産の分け方を決める
公証役場にて最初の打ち合わせ
証人2人に依頼する
公証役場にて遺言書を作成する
相続発生後、手続き開始(検認の手続きは不要)
その他の遺言の種類について
遺言には公正証書遺言の他に、自筆証書遺言 と秘密証書遺言があります。
秘密証書遺言とは
遺言者が適切な用紙に記載し、自署・押印した上で封印し、公証人が封紙に署名をします。遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがあります。
作成方式の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
難易度 | 易しい | 難しい | やや難しい |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできる | 遺言の存在、内容共に秘密にできない | 遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密にできる |
偽造・変造の危険性 | あり | なし | なし |
家庭裁判所での検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
「遺言信託」について
「遺言信託」は、公益社団法人シニア総合サポートセンターが提供するサービスです。円滑な相続を実現するため、遺言書の作成に関するご相談、遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行をサポートいたします。また、登記や相続税申告についても必要に応じて専門家をご紹介することが可能です。
遺言信託を専門家がしっかりとサポートいたします。詳しくはコールセンター、またはWebからお申し込みください。