秘密証書遺言とは
遺言書の作成に関する相談・遺言書の保管・
相続発生後の遺言の執行などを
専門家がサポートします
秘密証書遺言の特徴
遺言者が適切な用紙に記載し、自署・押印した上で封印し、公証人が封紙に署名をします。遺言書があることを明確にしながらも、内容は秘密にしておくことができます。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言の内容を秘密にしておける
- 偽造・変造の心配がない
- 筆記ができなくても作成できる
パソコンやワープロなどで書くことも、代筆してもらうことも可能です。署名と押印に関しては遺言者が行わなければなりません。
秘密証書遺言のデメリット
- 遺言書が発見されない危険性がある
- 遺言が無効になる危険性がある
- 家庭裁判所の検認が必要
遺言者自身で保管する場合は遺言書が発見されない危険性があります。また、公証人は遺言の内容を確認しないため、遺言書が法律的に有効かどうかは亡くなるまで確認されないままとなります。方式を満たしていなければその遺言は無効になってしまいます。
秘密証書遺言の作成について
難易度 | やや難しい |
---|---|
証人 | 2人必要 |
秘密性 | 遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密にできる |
偽造・変造の危険性 | なし |
家庭裁判所での検認 | 必要 |
秘密証書遺言作成から執行までの
一般的な流れ
相続人、財産の把握
相続財産の分け方を決める
証人2人に依頼する
遺言書を作成する
相続発生後、検認の手続き
その他の遺言の種類について
遺言には秘密証書遺言の他に、自筆証書遺言 と公正証書遺言があります。
公正証書遺言とは
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式です。作成・保管共に専門家が行ないますので、法的に最も安全・確実で、相続人同士の争い防止のためにも一番望ましい方式です。
作成方式の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
難易度 | 易しい | 難しい | やや難しい |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできる | 遺言の存在、内容共に秘密にできない | 遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密にできる |
偽造・変造の危険性 | あり | なし | なし |
家庭裁判所での検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
「遺言信託」について
「遺言信託」は、公益社団法人シニア総合サポートセンターが提供するサービスです。円滑な相続を実現するため、遺言書の作成に関するご相談、遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行をサポートいたします。また、登記や相続税申告についても必要に応じて専門家をご紹介することが可能です。
遺言信託を専門家がしっかりとサポートいたします。詳しくはコールセンター、またはWebからお申し込みください。