遺言信託
遺言書の作成に関する相談・遺言書の保管・
相続発生後の遺言の執行などを
専門家がサポートします
遺言信託とは
遺産相続は、すべての相続人が納得する遺産分割を実現することは大変難しく、トラブルも多くあります。
遺産相続を「争族」にしないために、遺言書の作成に関する相談から、遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行を、シニア総合サポートセンターがサポートいたします。
このような方に遺言書の作成を
おすすめします
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- 安心して遺言書の執行を任せたい
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「相続発生後、きちんと執行を任せられるのか心配。」
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- 老後の面倒をみてくれている子どもの配分を多くしたい
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「配偶者や老後の面倒をみてくれている子の配分を多くしたい。」
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- どの財産をどの相続人に相続させるか決めておきたい
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「配偶者やたくさんの子供になるべく公平に財産を配分したい。」
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- 教育・福祉・芸術など世の中のためになることに寄付したい
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「母校の学校や公共団体・医療法人等に寄付をしたい。」
遺言信託のメリット
遺言信託についてのよくある質問
- 遺言信託を利用するメリットを教えてください。
- 遺言により、自身の財産の受取人とその配分を指定することが出来ます。遺言信託では、作成した遺言の保管・執行までがセットになっているので、作成した遺言書の紛失・未発見・秘匿・改ざんといったリスクを回避でき、遺言の内容を確実に執行することができるというメリットがあります。
- 現在、本人が動けないので病院・施設で公正証書遺言の作成をお願いしたいのですが可能ですか?
- 可能です。但し、公証人の出張費用が別途加算されます。
- 作成した遺言を、後で書き直すことは出来ますか?
- 費用は掛かりますが書き直すことは可能です。
財産やご親族の状況等のご事情が変わった場合は、お早めに遺言を書き直すことをおすすめしています。 - 自筆証書遺言でも対応してもらうことはできますか?
- 自筆証書遺言の場合は公正証書遺言に比べて無効になるリスクが高いため、公証人という専門家のチェックが入る公正証書遺言のみのお取り扱いとなります。
公益社団法人
シニア総合サポートセンター
について
大手法律事務所が母体の法律や福祉の専門家である公益社団法人シニア総合サポートセンターが、
お客さまと生涯にわたりお付き合いができる信頼関係を構築し、安心かつ質の高いサービスを提供いたします。
【事業内容】
高齢者の総合支援事業
【本部】
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビルB1F
【札幌支部】
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3-3 ばらと北一条ビル3階A号室
【名古屋支部】
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-3 BPRプレイス久屋大通 3階
【大阪支部】
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 4-1-15 西天満内藤ビル3階
【福岡支部】
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-27-25 第2岡部ビル8階A号室
【那覇支部】
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階1号棟南側
遺言信託サービスの対象エリア
- 北海道:
- 札幌市及び近郊
- 東北 :
- 宮城県
- 首都圏:
- 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
- 中京圏:
- 愛知県・岐阜県・三重県
- 近畿圏:
- 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・
滋賀県 - 九州 :
- 福岡県・沖縄県
※一部対応できない地域がございます
遺言信託を専門家がしっかりとサポートいたします。詳しくはコールセンター、またはWebからお申し込みください。