遺言信託のサポート内容
遺言書の作成に関する相談・遺言書の保管・
相続発生後の遺言の執行などを
専門家がサポートします
遺言信託のサポート内容
遺言を残さずにお亡くなりになられた場合、法律によって決められた割合(法定相続分)をもとに、相続人間で協議して遺産の分け方を決めるのが一般的です。ところが、法定相続分どおりに分けるのが難しいケースもあります。そのような場合に備えて、あらかじめ遺言書を書き、適切に保管しておくことで、手間の掛かる手続きや相続人間のトラブルを回避することができます。
遺言書に関する事前のご相談
遺言書の保管
相続発生後の遺言の執行
遺言信託のお手続きの流れ
1.事前のご相談
1.事前のご相談
対象となるお客さまの財産やご意向等について伺います。また、公証役場にご相談内容を伝え、遺言書の作成時の予約を行う等、遺言書作成準備をお手伝いいたします(※)
※ご相談内容が法律相談や税務相談にあたる場合は弁護士・税理士の関与が必要となります。その際は別途費用がかかる場合がございます
対象となるお客さまの財産やご意向等について伺います。また、公証役場にご相談内容を伝え、遺言書の作成時の予約を行う等、遺言書作成準備をお手伝いいたします(※)
※ご相談内容が法律相談や税務相談にあたる場合は弁護士・税理士の関与が必要となります。その際は別途費用がかかる場合がございます
2.遺言書の作成/証人のお引き受け、立会い
2.遺言書の作成/
証人のお引き受け、立会い
事前のご相談に基づき、公証役場で公正証書遺言書(※)をお客さまに作成いただきます。
遺言書作成の際、シニア総合サポートセンターが、証人として立ち会いいたします。
※シニア総合サポートセンターを遺言執行者としてご指定いただきます
事前のご相談に基づき、公証役場で公正証書遺言書(※)をお客さまに作成いただきます。
遺言書作成の際、シニア総合サポートセンターが、証人として立ち会いいたします。
※シニア総合サポートセンターを遺言執行者としてご指定いただきます
3.ご契約・遺言書の保管
3.ご契約・遺言書の保管
遺言信託契約を締結し、公証役場で作成された公正証書の正本をお預かりいたします。また、相続開始の際にご連絡いただく通知人(※)をご指定いただきます。
※シニア総合サポートセンターの「身元保証」をご利用されている方は必要ありません
遺言信託契約を締結し、公証役場で作成された公正証書の正本をお預かりいたします。また、相続開始の際にご連絡いただく通知人(※)をご指定いただきます。
※シニア総合サポートセンターの「身元保証」をご利用されている方は必要ありません
遺言の内容や財産・家族の異動、ご住所の変更などについて、シニア総合サポートセンターが定期的に確認いたします。
5.お客さまご逝去のご通知
5.お客さまご逝去のご通知
あらかじめご指定いただいた通知人の方からお客さまご逝去のご通知をいただきます。
通知人とは「被相続人が逝去したことを、遺言執行者に通知する方」のことで遺言信託契約時に原則、お客さま(遺言者)に決めていただいております。通知人にはどなたでもなれますが通常は親族が指定されることが多いです。身元保証をご利用いただいているお客さまはご指定いただく必要はございません。
通知人の方は、遺言作成のご相談に同席される必要はありませんが、お客さま(遺言者)が希望されるようでしたら同席いただいても構いません。
あらかじめご指定いただいた通知人の方からお客さまご逝去のご通知をいただきます。
通知人とは「被相続人が逝去したことを、遺言執行者に通知する方」のことで遺言信託契約時に原則、お客さま(遺言者)に決めていただいております。通知人にはどなたでもなれますが通常は親族が指定されることが多いです。身元保証をご利用いただいているお客さまはご指定いただく必要はございません。
通知人の方は、遺言作成のご相談に同席される必要はありませんが、お客さま(遺言者)が希望されるようでしたら同席いただいても構いません。
6.遺言の執行
6.遺言の執行
シニア総合サポートセンターは、遺言書の内容を相続人・受遺者の皆さまに開示し、遺言執行者に就職いたします。ご相続人等関係者の方にご協力いただき、遺言執行の対象となる財産の調査(※)を行います。判明した相続財産について財産目録を作成いたします。
その後、遺言書に基づき、預貯金・不動産・有価証券等の名義変更、換価処分などを行い、相続人・受遺者の皆さまに財産を承継いたします。
※調査対象は、遺産のうち遺言執行対象の財産に限ります
※執行の際に法的問題や税務上の問題がある場合は弁護士・税理士の関与が必要となります。その際は別途費用がかかる場合がございます
※執行対象財産の評価額に料率を乗じた額の合計額が執行報酬となります
シニア総合サポートセンターは、遺言書の内容を相続人・受遺者の皆さまに開示し、遺言執行者に就職いたします。ご相続人等関係者の方にご協力いただき、遺言執行の対象となる財産の調査(※)を行います。判明した相続財産について財産目録を作成いたします。
その後、遺言書に基づき、預貯金・不動産・有価証券等の名義変更、換価処分などを行い、相続人・受遺者の皆さまに財産を承継いたします。
※調査対象は、遺産のうち遺言執行対象の財産に限ります
※執行の際に法的問題や税務上の問題がある場合は弁護士・税理士の関与が必要となります。その際は別途費用がかかる場合がございます
※執行対象財産の評価額に料率を乗じた額の合計額が執行報酬となります
遺言信託を専門家がしっかりとサポートいたします。詳しくはコールセンター、またはWebからお申し込みください。