遺言の種類
遺言書の作成に関する相談・遺言書の保管・
相続発生後の遺言の執行などを
専門家がサポートします
自筆証書遺言とは
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能で、手続きも一番簡単です。
公正証書遺言とは
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式となります。作成・保管共に専門家が行ないますので、法的に最も安全・確実で、相続人同士の争い防止のためにも一番望ましい方式です。
秘密証書遺言とは
遺言者が適切な用紙に記載し、自署・押印した上で封印し、公証人が封紙に署名をします。遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがあります。
遺言信託を専門家がしっかりとサポートいたします。詳しくはコールセンター、またはWebからお申し込みください。