火葬許可証の発行・再発行の方法-必要な書類と手続きの流れを解説
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お葬式・法要の知識・マナー
- 新着 更新日:2026.05.20
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火葬許可証の発行・再発行の方法-必要な書類と手続きの流れを解説

火葬許可証は、故人を火葬するために法律で定められた不可欠な公的書類です。
この書類の発行手続きは、一般的に死亡届の提出と同時に行われます。
万が一紛失してしまった場合でも再発行が可能ですが、所定の手続きが必要です。
この記事では、火葬許可証の申請から発行までの具体的な流れ、そして紛失時の再発行手続きについて詳しく解説します。
火葬許可証とは?火葬の執行に不可欠な公的証明書
火葬許可証とは、市区町村長から「火葬を許可します」という証明として発行される公的な書類です。
「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」という法令に基づき、この許可証がなければ、いかなる理由があっても故人の死体を火葬することはできません。
火葬場の管理者は、火葬許可証を受理しなければ火葬を執行してはならないと定められており、日本の法律に則って故人を見送るために必ず必要となる重要な証明書です。
【4ステップ解説】火葬許可証の申請から発行までの手続き
火葬許可証を取得するための手続きは、主に3から4つのステップで進みます。
この申請は、故人が亡くなってから火葬を行うまでの限られた時間内に行う必要がありますが、一般的には死亡届の提出と同時に手続きを進めるため、流れを理解しておけばスムーズに発行の申請ができます。
ここでは、火葬許可証をもらうにはどうすればよいか、具体的な取得の流れを解説します。
ステップ1:死亡届提出の前に必要な書類を準備する
火葬許可証の申請には、まず「死亡診断書(または死体検案書)」が必要です。
これは医師が発行する書類で、通常は死亡届の用紙と一体になっています。
次に、役所の窓口で受け取るか、自治体のウェブサイトからダウンロードできる「火葬許可申請書」を記入します。
ただし、死亡届の提出をもって申請とみなす自治体も少なくありません。
その他、届出人の本人確認書類(運転免許証など)と印鑑(認印で可)を準備しておきましょう。
ステップ2:市区町村役場の窓口へ死亡届と一緒に提出する
必要な書類が準備できたら、市区町村役場の窓口へ提出します。
提出先は、故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地のいずれかの役所です。
基本的には、死亡届と火葬許可申請書を同時に提出することで、両方の手続きを一度に済ませられます。
本籍地以外の役所に死亡届を提出する場合、手続きに時間がかかる可能性も考慮しておくとよいでしょう。
ステップ3:書類に不備がなければ火葬許可証が交付される
提出された死亡届と火葬許可申請書の内容に不備がなければ、その場で火葬許可証が発行されます。
手続きにかかる時間は窓口の混雑状況にもよりますが、通常は30分から1時間程度で完了します。
基本的に発行手数料は無料ですが、一部の自治体では数百円程度の費用がかかる場合もあります。
書類はすぐ受け取れるため、後の火葬手続きに滞りなく進めることが可能です。
ステップ4:交付された火葬許可証を火葬場へ持参する
交付された火葬許可証は、火葬当日に火葬場の管理事務所へ提出します。
この書類を忘れると火葬を行うことができないため、絶対に紛失しないよう厳重に管理しなければなりません。
通常、葬儀社が手続きを代行している場合は、葬儀社の担当者が責任を持って預かり、当日火葬場へ持参します。
個人で保管する場合は、専用の封筒に入れるなどして大切に扱いましょう。
葬儀社に火葬許可証の申請代行を依頼することも可能
火葬許可証の取得手続きは、多くの葬儀社が代行サービスとして提供しています。
故人が亡くなった直後は、精神的にも時間的にも余裕がないことが多いため、煩雑な役所での手続きを専門家である葬儀社に任せるのが一般的です。
小さなお葬式など、多くの葬儀プランでは、この手続き代行が費用に含まれています。
代行を依頼する際は、届出人の印鑑と本人確認書類のコピーを葬儀社の担当者に預ける必要があります。
火葬後の流れ|火葬済の証明印が押された書類を受け取る
火葬が無事に終了すると、提出していた火葬許可証が返却されます。
その際、書類には火葬場の管理者によって「火葬済」である旨の証明印が押印されます。
この押印済みの書類は、故人の遺骨が火葬されたことを公的に証明するものです。
通常、骨壷に納められた遺骨と一緒に、桐箱や骨覆いに包まれた状態で遺族に手渡されます。
この後の納骨手続きで重要な役割を果たします。
火葬許可証が「埋葬許可証」に変わる!納骨まで大切に保管しよう
火葬場で「火葬済」の印が押された火葬許可証は、その時点から法律上「埋葬許可証」という名称に変わり、役割も変化します。
この埋葬許可証は、遺骨をお墓や納骨堂に納める「納骨」の際に必ず必要となる書類です。
火葬許可証と埋葬許可証は別の書類ではなく、一枚の紙が火葬を境に役割を変えるものと理解しておきましょう。
埋葬が完了するまで、遺骨の身分証明書として大切に保管してください。
なぜ「埋葬許可証」として納骨時に必要なのか
埋葬許可証は、「墓地、埋葬等に関する法律」によって、遺骨をお墓や納骨堂へ埋葬(納骨)する際に、墓地の管理者へ提出することが義務付けられています。
管理者側は、この許可証がなければ遺骨を受け入れることができません。
四十九日法要などで納骨を行う際に不可欠なだけでなく、将来的に遺骨を別の場所へ移す「改葬」の手続きにおいても必要となる、遺骨の公的な証明書としての役割を担っています。
紛失しないための一般的な保管場所
埋葬許可証を紛失しないための最も一般的な保管場所は、遺骨を納めた骨壷と一緒に桐箱の中に入れておく方法です。
この方法であれば、納骨の際に遺骨と一緒に持ち出すため、忘れたり失くしたりする心配が少なくなります。
ほかにも、仏壇の引き出しや、他の重要書類と一緒にファイルで管理する方法もありますが、いざ必要になったときにどこにしまったか分からなくならないよう、保管場所は家族間で共有しておくことが重要です。
火葬許可証(埋葬許可証)を紛失した場合の再発行手続き
納骨を控えた時期に埋葬許可証が見当たらず、紛失してしまった場合でも、再発行の手続きを行えば問題ありません。
火葬許可証の再発行は、故人が火葬済みか否かで手続きの名称が異なりますが、基本的な流れは同じです。
書類がないからといって納骨ができないわけではないので、焦らずに所定の窓口で再発行の申請を行いましょう。
申請窓口は死亡届を提出した市区町村の役場
火葬許可証(埋葬許可証)の再発行を申請する窓口は、最初に死亡届を提出し、火葬許可証の交付を受けた市区町村の役所です。
例えば、東京都で亡くなり、その地の役所で手続きをしたのであれば、再発行も同じ役所で行います。
他の自治体の役所では手続きできないため、どの役所に死亡届を提出したかを確認することが最初のステップになります。
再発行の申請に必要な持ち物と手数料
再発行手続きに必要な持ち物や手数料は、再発行する書類やカードの種類、および各機関によって異なります。
一般的に、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と印鑑は多くの手続きで必要とされます。キャッシュカードの再発行の場合、通帳の持参を求められることもあります。
手数料についても、例えばキャッシュカードの再発行では1,100円程度かかるのが一般的ですが、氏名変更や破損・汚損による再発行は無料の場合もあります。 また、一部のカードでは300円や1,100円など、種類によって異なる手数料が設定されています。
正確な情報については、再発行を希望する機関に事前に確認することをおすすめします。
注意:火葬から5年以上経過している場合は手続きが異なる
死亡届は役所での保管期間が5年間と定められています。
そのため、火葬から5年以上が経過していると、役所で火葬許可証を再発行できない場合があります。
その際は、火葬を執行した火葬場に連絡を取り、「火葬証明書」を発行してもらう必要があります。
この火葬証明書が、埋葬許可証の代わりとなります。
万が一、火葬場でも書類が保管されておらず再発行できない場合は、手続きが複雑になるため、自治体の担当窓口や石材店などの専門家に相談してください。
なお、身元不明の行旅死亡人などの場合は、さらに特殊な手続きが求められます。
火葬許可証に関するよくある質問
火葬許可証の手続きは、多くの方にとって初めての経験であり、さまざまな疑問が生じます。
特に、申請のタイミングなど、細かい点について不安を感じることも少なくありません。
ここでは、火葬許可証に関して特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
火葬許可証の申請に期限はありますか?
火葬許可証の申請自体に法律で定められた明確な期限はありません。
しかし、根拠となる死亡届の提出期限が「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)」と戸籍法で定められています。
通常、火葬許可証は死亡届と同時に申請するため、事実上この7日以内が手続きの目安となります。
土日や祝日、夜間でも申請手続きはできますか?
はい、多くの市区町村役場では、時間外受付窓口(夜間・休日窓口)で死亡届の受領と火葬許可証の発行に対応しています。
これにより、閉庁日である土日や祝日、夜間でも手続きが可能です。
ただし、自治体によっては対応が異なる場合があるため、事前に役所のウェブサイトや電話で対応時間などを確認しておくと安心です。
火葬許可証のコピーは使用できますか?
いいえ、火葬許可証(埋葬許可証)のコピーは公的な手続きでは使用できません。
火葬場で提出する際も、お墓や納骨堂に納骨する際も、必ず原本の提出が求められます。
公的書類として効力を持つのは原本のみです。
ただし、万が一の紛失に備えて、手続きの控えとしてコピーを取っておくことは問題ありません。
まとめ
火葬許可証は、故人の火葬から納骨に至るまで、複数の場面で必要となる極めて重要な公的書類です。
通常は死亡直後に死亡届とあわせて申請し、火葬後は「埋葬許可証」として納骨まで大切に保管します。
手続きの多くは葬儀社が代行してくれますが、基本的な流れを理解しておくことが大切です。
万が一紛失しても再発行は可能なため、落ち着いて管轄の役所や火葬場に問い合わせてください。
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