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配偶者は何親等?親等無いのはなぜ?親等の数え方など詳しく解説

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配偶者は何親等?親等無いのはなぜ?親等の数え方など詳しく解説

配偶者は何親等?親等無いのはなぜ?親等の数え方など詳しく解説

「配偶者は何親等なのだろうか」と疑問に思ったことはありませんか。
遺産相続や会社の福利厚生の手続きで「〇親等以内」という言葉を目にする機会は少なくありません。
この記事では、配偶者の法的な位置づけや親等の基本的な数え方を解説します。

親族関係がひと目でわかる早見表や、具体的な活用例も紹介するため、手続きの際に役立つ知識が得られます。

 

【結論】配偶者に親等はない!「0親等」として特別に扱われる理由

結論として、配偶者には親等が存在しません。
民法上の親等は、血縁関係のある「血族」と、婚姻によって関係が生まれる「姻族」の距離を測るための単位です。
配偶者は血族でも姻族でもなく、親等を数える際の基準点となる特別な存在と位置づけられています。

そのため、親等という概念自体が適用されません。
ただし、手続きなどでは便宜上「0親等」と表現されることがあります。

 

そもそも親等とは?親族との法的な距離を示す単位のこと

親等とは、親族間の世代数を数えることで算出される、法的な距離を示す単位です。
自分と特定の親族との間に何世代の隔たりがあるかを示します。

この親等を用いて、民法では親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定めています。
遺産相続の権利や扶養義務の有無、結婚できる相手の範囲などを判断する際の重要な基準となります。

 

初心者でも分かる!親等の基本的な数え方を3ステップで解説

親等の数え方は、親子関係を1世代=1親等として数えるのが基本です。
自分を基準として、親や祖父母へさかのぼったり、子や孫へ下ったりすることで計算します。
兄弟や叔父・叔母など直接の親子関係でない親族の場合は、一度共通の祖先までさかのぼってから、相手まで下るという手順で数えます。

ここでは、関係性ごとに具体的な数え方を解説します。

 

自分の親や子との関係を示す「直系血族」の数え方

直系血族とは、自分を基準に、父母や祖父母、子供や孫など、直接의親子関係でつながる縦のラインの親族を指します。
数え方は非常にシンプルで、本人と相手の間の世代数を数えるだけです。
例えば、本人の父や母は1世代上なので1親等、父母の両親である祖父母は2世代上なので2親等です。

同様に、子供は1世代下なので1親等、子供の子供である孫は2親等、祖父母から見るとひ孫は3親等となります。

 

兄弟姉妹や叔父・叔母との関係を示す「傍系血族」の数え方

傍系血族とは、共通の祖先を通じて分かれた横のラインの親族を指し、兄弟姉妹や叔父・叔母、いとこなどが該当します。
数え方は、まず共通の祖先(親や祖父母)までさかのぼり、そこから相手まで下る世代数を合計します。
例えば、兄弟の場合は親まで1世代さかのぼり、兄弟まで1世代下るため合計2親等です。

兄の子供である甥や弟の子供である甥、姪の場合、親まで1、そこから甥・姪まで2下るため3親等です。
叔父や叔父の妻である叔母の場合は、祖父母まで2世代さかのぼり、叔父・叔母まで1世代下るので合計3親等となります。
弟の子供や姪の場合も同様に計算します。

 

配偶者の親族にあたる「姻族」の数え方

姻族とは、婚姻によって親族となった人々、具体的には配偶者の血族を指します。
姻族の親等の数え方は、配偶者を基準として、その血族との親等を数えます。
血族の数え方と同じ考え方を用いるため、配偶者の親は配偶者から見て1世代上なので1親等の姻族です。

同様に、配偶者の兄弟姉妹は配偶者から見て2親等の血族であるため、自分にとっては2親等の姻族となります。
配偶者の祖父母は2親等の姻族、配偶者の甥・姪は3親等の姻族です。

 

自分から見た親等がわかる!具体的な調べ方

自分と親族の法的な距離である親等を知りたい場合、まずは自分を起点として家系図をイメージするのが最も確実な調べ方です。
親等の計算は、自分を「0」とし、親子関係を1世代経るごとに「1」を足していくというシンプルなルールに基づいています。
例えば、自分の親や子供へ向かう場合は、1世代の移動なので1親等となります。
さらに親から祖父母へ、あるいは子から孫へと進むたびに、数字を1つずつ積み上げていくことで直系親族の親等を確認できます。

兄弟姉妹や叔父、いとこなどの傍系親族を調べる際は、共通の祖先まで一度さかのぼってから、目的の親族まで下りて計算します。
兄弟姉妹であれば、自分から親へ1さかのぼり、親から兄弟姉妹へ1下るため、合計で2親等と算出されます。
いとこの場合は、自分から親、さらに祖父母まで2さかのぼり、そこから叔父・叔母へ1下り、いとこへ1下るため、合計4親等です。
この調べ方を活用すれば、どんな親族であっても迷わずに親等を特定できます。

また、配偶者の親族である姻族については、配偶者を自分と同じ「0」の地点に置いて、配偶者から見た血族の親等をそのまま当てはめます。
配偶者の父母であれば、配偶者から見て1親等なので、自分にとっても1親等の姻族となります。
実務上の手続きで急いで確認したい場合には、自治体のホームページや法務局の資料に掲載されている親等早見表を参照するのも有効な手段です。
図解された早見表と自分の家系を照らし合わせることで、計算ミスを防ぎながら正確な親等を把握できます。

 

こんな場面で必要に!親等の知識が役立つ5つの具体例

親等に関する知識は、日常生活の様々な場面で必要とされます。
特に、遺産相続、税金の扶養控除、会社の慶弔休暇、生命保険の受取人指定、そして法律上の結婚の可否を判断する際に重要な基準となります。

これらの具体的なケースにおいて、誰が対象者に含まれるのかを正確に把握するためには、親等の正しい理解が不可欠です。
以下でそれぞれの場面について詳しく見ていきましょう。

 

【遺産相続】法定相続人になれる親族の範囲を確認する

遺産相続において、配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外の親族については、民法で定められた順位に従って相続権が与えられます。
第1順位は子や孫などの直系卑属です。

子が亡くなっている場合は孫の代襲相続が認められます。
第2順位は親や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹とその子(甥・姪)です。
このように、法定相続人の範囲は親等に基づいて明確に定められており、誰が遺産を受け取る権利を持つかを判断する基準となります。

 

【税金】扶養控除の対象になる親族かどうかを判断する

所得税の計算において、納税者に扶養している親族がいる場合、一定の要件を満たすことで扶養控除が適用され、税負担が軽減されます。
この扶養控除の対象となる親族の範囲は「6親等内の血族および3親等内の姻族」と定められています。
したがって、自分の子供や親はもちろん、叔父・叔母やいとこ、配偶者の親や兄弟姉妹なども、生計を同一にしているなどの他の要件を満たせば扶養控除の対象となり得ます。

 

【会社の規定】慶弔休暇や見舞金の対象範囲を把握する

多くの企業では、就業規則で慶弔休暇や慶弔見舞金の支給対象となる親族の範囲を親等に基づいて定めています。
例えば、「1親等の親族が亡くなった場合は休暇5日間」「2親等の場合は3日間」といった規定が一般的です。
配偶者は0親等として扱われ、最も手厚い規定が適用されることがほとんどです。

配偶者の親(1親等の姻族)や兄弟(2親等の姻族)が対象となるかも、この親等の知識があれば就業規則を正しく理解し、適切に申請できます。

 

【生命保険】保険金の受取人を指定する

生命保険を契約する際、保険金受取人を指定する必要がありますが、誰でも指定できるわけではありません。
保険会社は受取人になれる範囲を定めていますが、その範囲は保険会社や商品によって異なります。一般的には配偶者や血族が指定できますが、3親等以内の血族、事実婚(内縁関係)や同性のパートナー、婚約者などを指定できる場合もあります。

これは、保険金が受取人の生活保障などを目的としているため、契約者と一定の近しい関係にあることが求められるからです。
保険会社や商品によって範囲は異なる場合があるため、契約時に必ず確認することが重要です。

 

【結婚】法律で定められた近親婚の制限範囲を知る

日本の民法では、近親者間の婚姻(近親婚)に制限を設けています。
具体的には、「直系血族または3親等内の傍系血族」との間では結婚することができません。
これには、親と子(1親等の直系血族)、兄弟姉妹(2親等の傍系血族)、叔父・叔母と甥・姪(3親等の傍系血族)などが含まれます。

この規定は、血縁が近すぎる者同士の婚姻を避けるためのものであり、養子縁組によって親族関係が生じた場合も同様に適用されます。

 

これは何親等?間違いやすいケースの数え方を解説

親等の数え方は基本的なルールを理解すれば難しくありませんが、養子縁組や再婚など、家族の形が多様化する中で判断に迷うケースも出てきます。
ここでは、養子、再婚相手の連れ子、異母・異父兄弟、離婚した元配偶者、事実婚の相手など、間違いやすい特定の状況における親等の考え方について、それぞれ具体的に解説していきます。

 

養子縁組した場合の親等の考え方

養子縁組が法的に成立すると、養子と養親およびその血族との間には、実の親子と同じ法律上の血族関係が生じます。
このため、親等の数え方は実の子と全く同じになります。
養親から見て養子は1親等の直系血族となり、養親の親は2親等の直系血族となります。

また、養子縁組後も実の親との親子関係は存続するため、実親との1親等の関係も維持されます。

 

再婚相手の連れ子との親等関係

再婚相手に連れ子がいる場合、婚姻届を提出しただけでは、自分とその連れ子との間に法律上の親子関係は発生しません。
したがって、親等も0のままです。
親族関係を発生させるには、その連れ子と養子縁組を行う必要があります。

養子縁組をすれば、実の子と同じく1親等の直系血族となります。
一方、配偶者との連れ子の間には元々実の親子関係があるため、1親等の直系血族です。

 

父親または母親が違う兄弟姉妹の親等

父親または母親の一方のみが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)であっても、民法上の親等の数え方に違いはありません。
両親が同じ兄弟姉妹と同様に、共通の親を1世代さかのぼり、そこから相手に1世代下るため、合計して「2親等の傍系血族」として扱われます。
相続分などで違いが生じるケースはありますが、親等そのものは変わりません。

 

離婚した元配偶者やその親族との関係性

離婚が成立すると、婚姻関係が法的に解消されるため、元配偶者との親族関係は終了します。
配偶者ではなくなるため、0親等という特別な関係性も消滅します。
同時に、元配偶者の親や兄弟姉妹といった姻族との関係もすべて終了します。

したがって、離婚後は元配偶者やその親族との間に法的な親等関係は一切存在しなくなります。

 

内縁関係(事実婚)の相手に親等はあるのか

内縁関係(事実婚)は、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められません。
したがって、内縁の配偶者との間に親等は発生しないのが現状です。
法律上の配偶者ではないため、0親等という特別な関係にはならず、相続権も原則として認められません。

同様に、相手の血族との間にも姻族関係は生じないため、法的な親等関係はないということになります。
この関係で親等が発生するのかという疑問の答えは、発生しないとなります。

 

配偶者の親等に関するよくある質問

ここでは、配偶者の親等に関連して、特に疑問に思われやすい点についてQ&A形式で解説します。
義理の父母や兄弟の配偶者、いとことの関係性など、具体的なケースを取り上げて簡潔に回答します。

 

義理の父母(舅・姑)は何親等になりますか?

結論として、義理の父母は1親等の姻族です。
配偶者の父母であり、配偶者を0親等として基準にすると1世代上にあたるため、1親等と数えます。
そのため、会社の慶弔休暇の規定などでは、自身の父母と同じ1親等の親族として扱われることが多くあります。

 

兄弟の配偶者(義兄・義弟・義姉・義妹)は何親等ですか?

自分の兄弟姉妹の配偶者(義兄・義姉など)は、本人から見て2親等の姻族にあたります。法律上の親族は「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」と定められています。姻族は「配偶者の血族」を指すため、配偶者の兄弟姉妹は姻族となり親等があります。

 

いとこは自分から見て何親等にあたりますか?

いとこは、自分から見て「4親等の傍系血族」にあたります。
数え方としては、まず共通の祖先である祖父母まで2世代さかのぼり、そこから叔父・叔母(親の兄弟)へ1世代下り、さらにその子であるいとこまで1世代下ります。
合計で2+1+1=4親等となります。

いとこの子供は5親等です。

 

まとめ

配偶者には親等がなく、法的に「0親等」という特別な立場であることがわかります。
親等は、親子関係を1世代として数えるのが基本で、直系血族、傍系血族、そして配偶者を基準とする姻族の3種類が存在します。
この親等の知識は、遺産相続人の範囲確定、税金の扶養控除、会社の福利厚生の適用、さらには法律で定められた婚姻の制限を理解する上で不可欠です。

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