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死亡した人の銀行口座をそのまま使うとどうなる?法的リスクと正しい対処法を解説

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相続税・相続税相談

死亡した人の銀行口座をそのまま使うとどうなる?法的リスクと正しい対処法を解説

死亡した人の銀行口座をそのまま使うとどうなる?法的リスクと正しい対処法を解説

ご家族が亡くなられた後、死亡した人の銀行口座の取り扱いに悩む方は少なくありません。
葬儀費用や当面の生活費のために、口座が凍結される前に現金を引き出したいと考えるのは自然なことです。
しかし、口座をそのまま使い続けることには法的なリスクが伴います。

この記事では、故人の口座を無断で使うとどうなるのか、その具体的なリスクと、困ったときに役立つ正しい対処法を解説します。

 

死亡した人の銀行口座を無断で使うのは原則NG!預金は相続財産です

亡くなった人(被相続人)名義の銀行預金は、その時点で相続人全員の共有財産、すなわち「遺産」となります。
たとえ配偶者や親子であっても、一人の判断で自由にお金を引き出すことはできません。

銀行に死亡の事実を伝えずにお金を引き出す行為は、他の相続人の権利を侵害する可能性があり、後のトラブルの原因となり得ます。
正しい手続きを踏まずに預金を使用することは、原則として認められていません。

 

故人の銀行口座を勝手に使うことで生じる5つの重大なリスク

故人の銀行口座から無断で預金を引き出す行為は、一見すると便利なように思えるかもしれません。しかし、その行為には法的な問題や相続トラブルなど、将来的に大きな負担となり得る複数の重大なリスクが潜んでいます。これらのリスクを理解しないまま安易に行動すると、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。

 

リスク1:他の相続人との間で遺産の使い込みトラブルに発展する

相続人の一人が他の相続人の同意を得ずに預金を引き出すと、遺産の「使い込み」を疑われる原因になります。
たとえ葬儀費用など正当な目的で使ったとしても、客観的な証拠がなければ証明は困難です。

他の相続人から不信感を抱かれ、「何にいくら使ったのか」と厳しく追及されるなど、親族間で深刻なトラブルに発展するケースは少なくありません。
遺産分割協議が紛糾し、家庭裁判所での調停や審判にまで至る可能性もあります。

 

リスク2:借金があっても相続放棄が認められなくなる可能性がある

被相続人に多額の借金があった場合、相続人は「相続放棄」を選択できます。
しかし、故人の預金を引き出して使うと、財産を相続する意思を示したとみなされる「単純承認」が成立する可能性があります。

単純承認が成立すると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになり、後から相続放棄をすることが原則として認められなくなります。
少額の引き出しであっても、このリスクは常に伴います。

 

リスク3:ATMの取引履歴から発覚し預金の返還を求められる

「ATMで少し引き出すだけならバレないだろう」と考えるのは危険です。
銀行には、いつ、どのATMで、誰が操作したかの記録が残っています。
他の相続人が遺産分割のために取引履歴を取り寄せた際に、死亡後の不審な出金は必ず発覚します。

発覚した場合、引き出したお金の使途を問われるだけでなく、他の相続人から自己の相続分を超える部分について返還を求められることになります。
これにより、信頼関係が損なわれ、円満な解決が難しくなります。

 

リスク4:葬儀費用などの目的でも「単純承認」とみなされる恐れがある

故人の預金から葬儀費用を支払うことは、社会通念上認められる範囲であれば問題ないとされることもあります。
しかし、その判断は非常に曖昧で、支出した金額が社会通念上の相当額を超えている場合や、葬儀費用以外の支払いに充てた場合には、「単純承認」とみなされるリスクが依然として残ります。

故人に借金がある可能性が少しでもある場合は、安易に預金に手をつけず、まずは自身の財産で立て替え、後から遺産分割で精算する方法が最も安全です。

 

リスク5:税務調査の対象となり追徴課税が発生するケースも

相続税の申告が必要なケースにおいて、死亡前後に不自然な出金があると、税務署は「相続財産を意図的に隠そうとしたのではないか」と疑うことがあります。
これが原因で税務調査の対象となり、引き出したお金の使途を厳しく調査される可能性があります。
もしそのお金が申告漏れの財産と判断されれば、本来の相続税に加えて、過少申告加算税や延滞税といった追徴課税が課されることになり、結果として納税額が増えてしまいます。

 

銀行口座はいつ凍結される?死亡の事実を銀行が知る仕組み

被相続人の死亡後、銀行口座は「凍結」され、入出金や引き落としが一切できなくなります。
この凍結は、預金という相続財産を保全し、相続トラブルを防ぐための重要な措置です。

銀行は、いくつかの経路で名義人の死亡を知り、その事実を確認でき次第、口座を凍結します。
では、具体的にどのような仕組みで銀行は死亡の事実を把握するのでしょうか。

 

市区町村への死亡届提出だけでは口座は凍結されない

市区町村役場に死亡届を提出しても、その情報が自動的に金融機関に連携されることはありません。
したがって、死亡届を提出しただけですぐに銀行口座が凍結されるわけではないのです。

現在の日本の行政システムでは、戸籍情報と金融機関の口座情報が直接結びついていないため、役所での手続きが即座に銀行に伝わることはありません。
凍結はあくまで銀行が独自に死亡の事実を把握した時点で行われます。

 

親族からの連絡や新聞のお悔やみ欄で銀行は死亡を知る

銀行が口座名義人の死亡を知る最も一般的なきっかけは、相続人などの親族からの連絡です。
相続手続きを進めるために親族が銀行に申し出ることで、銀行は死亡の事実を把握し、口座を凍結します。
その他にも、新聞のお悔やみ欄に掲載された情報や、地域社会からの情報、営業担当者が取引先との会話の中で偶然知るケースなど、さまざまな経路で死亡の事実を把握することがあります。

銀行は、いかなる方法であれ死亡の事実を確認すれば、速やかに口座を凍結します。

 

口座凍結後はATMでの出金や公共料金の引き落としが全て停止する

銀行口座が凍結されると、その口座に関する一切の取引が停止します。
具体的には、ATMでの現金の引き出しや預け入れ、窓口での取引はもちろん、公共料金、クレジットカードの利用料金、家賃などの自動引き落としもすべて行われなくなります。
引き落としができない状態が続くと、延滞料金が発生したり、サービスの利用が停止されたりする可能性があるため、関係各所への速やかな連絡と支払い方法の変更手続きが必要です。

 

当面の生活費や葬儀費用が必要な場合の正しい対処法

口座が凍結されると預金が引き出せなくなり、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困ることがあります。
しかし、法的なリスクを冒して無断で引き出す必要はありません。
故人の預金を合法的に、かつ迅速に引き出すための制度や方法が用意されています。

これらの正しい対処法を知っておくことで、焦らずに対応することが可能です。

 

「預貯金の仮払い制度」を活用して合法的に現金を引き出す

2019年の民法改正により創設された「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、遺産分割協議が成立する前でも、一定額の預金を単独で引き出すことが可能です。
引き出せる上限額は、「相続開始時の預金額×1/3×仮払いを受ける相続人の法定相続分」または「150万円」のうち、いずれか低い方の金額です。
この制度は金融機関ごとに適用されるため、複数の銀行に口座があれば、それぞれで仮払いが受けられます。

戸籍謄本など必要書類を揃えて銀行の窓口で手続きを行います。

 

相続人全員の同意を得た上で代表者が引き出す

仮払い制度で不足する場合や、制度が利用できない場合には、相続人全員の同意を得ることで預金を引き出す方法があります。
具体的には、相続人全員が署名・捺印した同意書と、全員分の戸籍謄本や印鑑証明書などを銀行に提出し、代表者が払い戻しを受けます。
この方法は、相続人全員の協力が不可欠であり、一人でも反対する人がいると実行できません。

手間はかかりますが、後々のトラブルを避けるためには有効な手段です。

 

一旦自分の財産で立て替え、遺産分割協議で精算する

最も安全で確実な方法は、葬儀費用や当面の支払いを、一旦相続人の誰かが自身の財産で立て替えることです。
支払った際の領収書や明細書は必ず保管しておき、後日、遺産分割協議を行う際に、立て替えた分を遺産の中から精算するように取り決めます。
この方法であれば、故人の預金に一切手をつけないため、「単純承認」とみなされるリスクや他の相続人とのトラブルを完全に回避することができます。

 

故人の預金を正式に引き継ぐための銀行口座相続手続き4ステップ

故人の預金を正式に相続するためには、金融機関で所定の手続きを踏む必要があります。
手続きは、遺言書の有無や相続人の状況によって必要書類が異なりますが、基本的な流れは共通しています。

ここでは、預金の解約や名義変更を行うための一般的な4つのステップを解説します。

 

ステップ1:取引銀行の窓口へ連絡し、死亡した旨を伝える

まず、故人が口座を持っていたすべての金融機関の窓口に連絡し、口座名義人が死亡したことを伝えます。
この連絡により、口座は凍結され、相続財産が保全されます。
連絡の際には、今後の手続きの流れや必要書類について詳細な説明を受けましょう。

金融機関によっては、独自の相続手続き用紙を用意しているため、それらを受け取るか、郵送を依頼します。

 

ステップ2:必要書類(戸籍謄本や印鑑証明書など)を収集する

次に、銀行から指示された必要書類を収集します。
一般的に必要となるのは、故人の出生から死亡までが連続した戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本、そして相続人全員の印鑑証明書です。
これらの書類は、故人の本籍地や相続人の住所地の市区町村役場で取得します。

収集には時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めることが重要です。
その他、通帳やキャッシュカード、届出印なども必要になります。

 

ステップ3:遺言書または遺産分割協議書を銀行に提出する

預金の分け方を証明する書類を提出します。
故人が遺言書を遺している場合は、その遺言書を提出します。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決定し、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。

 

ステップ4:払戻請求書に署名し、預金の解約・名義変更を行う

すべての書類が揃ったら、銀行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、相続人全員が署名・実印を押印して提出します。書類に不備がなければ、銀行での書類確認を経て、指定した代表者の口座に預金が振り込まれるか、相続人名義の口座に名義変更されます。銀行口座の相続手続きにかかる期間は、銀行や提出書類の内容によって異なりますが、一般的には書類提出から手続き完了までに数週間から1ヶ月程度かかる場合があります。これで銀行口座の相続手続きは完了です。

 

手続きをせず長期間放置すると休眠預金となり引き出しが困難に

故人の口座の相続手続きをせず、10年以上入出金などの取引がない状態が続くと、その預金は「休眠預金」として扱われる可能性があります。
休眠預金になると、預金保険機構に移管され、金融機関の窓口で即座に引き出すことができなくなります。

引き出すためには、預金保険機構を通じて煩雑な手続きが必要となり、時間も手間も余計にかかってしまいます。
相続が発生したら、面倒でも早めに手続きを進めることが大切です。

 

死亡後の銀行口座に関するよくある質問

故人の銀行口座の取り扱いについては、多くの疑問や不安が寄せられます。
ここでは、特に多くの方が抱える質問について、簡潔に回答します。

 

Q1. 葬儀費用に充てるためなら、少しだけ引き出しても問題ありませんか?

問題になる可能性があります。
故人の預金から葬儀費用を支払うこと自体は社会通念上許容されることもありますが、借金があった場合に相続放棄ができなくなる「単純承認」とみなされるリスクがあります。

また、他の相続人とのトラブルの原因にもなりかねません。
安全を期すなら、仮払い制度を利用するか、一度立て替えてから遺産で精算する方法をおすすめします。

 

Q2. 口座凍結されると、公共料金やクレジットカードの引き落としはどうなりますか?

すべて停止します。
口座が凍結されると、入出金だけでなく、家賃や公共料金、クレジットカード代金などの自動引き落としも一切できなくなります。
支払いが滞ると延滞料金が発生したり、サービスが停止したりする恐れがあるため、速やかに各契約会社に連絡し、契約者の名義変更や支払い方法の変更手続きを行う必要があります。

 

Q3. 銀行への死亡連絡は、いつまでに行うべきか期限はありますか?

法律で定められた明確な期限はありません。
しかし、連絡をしないと口座が凍結されず、不正利用のリスクが残ります。
また、相続手続きを長期間放置すると、相続関係が複雑になったり、休眠預金になったりするデメリットが生じます。

遺産分割や相続税の申告を円滑に進めるためにも、可能な限り速やかに連絡することが望ましいです。

 

まとめ

死亡した人の銀行口座を無断で使い続ける行為は、相続トラブルや相続放棄が認められなくなるなどの重大なリスクを伴います。
葬儀費用など急な出費が必要な場合は、「預貯金の仮払い制度」といった合法的な手段を活用することが重要です。

最終的には、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成した上で、金融機関にて正式な相続手続きを進める必要があります。
手続きを放置すると休眠預金となる可能性もあるため、早めに対応しましょう。

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