贈与税の配偶者控除とは
お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
この記事は
「イオンのお葬式」
が書いてます
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
相続税・相続税相談
- 更新日:2019.02.19
- 相続税・相続税相談
贈与税の配偶者控除とは
Q. 贈与税の配偶者控除について教えて下さい
A. 贈与税の配偶者控除とは、配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円まで控除することができるという制度です。
前述の基礎控除とあわせると年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。(ただし、不動産取得税、登録免許税がかかります)
贈与税の配偶者控除の特例の利用
(1)配偶者控除の適用要件
- 婚姻期間が20年以上であること
- 今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
- 贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を 居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
- 贈与税の申告をすること
(2)居住用不動産と取得資金贈与のどちらが得か
居住用不動産の贈与の方が有利です。なぜなら、贈与する不動産の価格は、相続税評価額となりますので、土地の場合は路線価(公示価格の8割)、建物の場合は固定資産税評価額(建築代金の5〜7割)に対しての贈与税の課税で済むからです。
しかし、居住用不動産を取得後すぐ贈与すると、取得資金の贈与とみなされる場合がありますので、注意が必要です。
(3)特例適用のメリット
- 相続税対策
贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。たとえ、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。 - 譲渡税対策
この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、将来自宅を売却する際に、「居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除という特例を夫婦で適用することができるため、合計で6,000万の売却益まで税金がかからなくなります。3,000万円の特別控除の特例は、土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、居住用不動産を配偶者に贈与する時には、家屋部分も贈与しておくことが必要になります。
イオンライフ(株)と税理士法人レガシィは業務提携しております。
「イオンのお葬式」ではご利用の有無にかかわらず、相続税に関するご相談のお取次ぎから、火葬式や家族葬などのお葬式のご相談まで、疑問やご質問にお答えいたします。
ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております