死亡届はいつまでに出せばいい?書き方や申請方法も一挙解説!
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- 新着 更新日:2025.09.30
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死亡届はいつまでに出せばいい?書き方や申請方法も一挙解説!

「死亡届はいつまでに出せばいいの?」「期限を過ぎてしまうとどうなるの?」そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。死亡届は故人が亡くなったことを役所に知らせる大切な書類ですが、提出の流れがわからず戸惑うことも多いと思います。
そこで本記事では、死亡届をいつまでに出すべきか、どのように書くべきかわかりやすく解説します。死亡届の提出前後で必要になる手続きも紹介しますので、何から手をつけてよいか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
死亡届とは

死亡届は誰かが亡くなったときに、死亡の事実を役所に正式に届け出るための書類です。死亡届を提出することで初めて戸籍や住民票上で死亡したことが認められ、火葬や埋葬などの手続きが進められるようになります。
死亡届はA3用紙で、左半分は死亡届、右半分は医師が記入する死亡診断書になっています。葬儀や相続など、多くの手続きで死亡届の提示が必要になるため、親族が亡くなった際には最優先で準備すべき重要な書類といえるでしょう。
死亡届はいつまでに提出する?
死亡届の提出期限は、「死亡の事実を知った日から7日以内」と法律で定められています。病院で亡くなった場合は、家族が医師から死亡診断書を受け取った時点から数えて7日以内です。
しかし、火葬を行うための条件として死亡届の提出が課されていますので、実際には葬儀を行う前には死亡届を用意する必要があります。準備が遅れると火葬や埋葬の許可が下りず、葬儀の日程に支障が出る場合がありますので十分に注意しましょう。
死亡届の提出方法

これまで死亡届の準備をしたことがない場合は、提出方法がわからず戸惑ってしまうこともあるでしょう。
ここでは、死亡届の提出方法を詳しく解説していきます。
死亡届の提出先
死亡届の提出先は以下の3つのいずれかに該当する役所・役場の戸籍課に提出します。
①死亡者の死亡地
②死亡者の本籍地
③届出人の所在地
また、死亡届を提出すると、火葬や埋葬に必要な「火葬許可証」が交付されるのでこちらも大切に保管しておきましょう。
死亡届を提出する人
死亡届を提出する人は法律で定められており、誰でも提出できるわけではありません。手続対象者として定められている人は、下記の通りです。
・親族
・同居者
・家主
・地主
・家屋管理人
・土地管理人等
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
多くの場合は配偶者や子どもなど、故人と近い関係の親族が提出することになりますが、上記の関係にあたる人であれば、親族以外が提出することも可能です。
また、死亡届は代理人が提出することもできますので、実際の提出は葬儀社の担当者に依頼することもできます。親族の逝去後は連絡や手続きで多忙になりますので、必要に応じて葬儀社に代理提出を依頼することを検討しましょう。
死亡届の提出時に必要なもの
死亡届の提出時には、医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要です。書類の記入、訂正に際して必要になることもあるので、印鑑と身分証明書も持参すると安心です。
また、後見人、補佐人、補助人、任意後見人が届出を行う場合は、故人との法的関係を示す書類を持参しましょう。
登記事項証明書または審判所謄本および確定証明書が基本ですが、自治体によって異なる場合もあるため、詳細はホームページや役場で確認が必要です。
休日や夜間の提出について
死亡届の提出は、休日や夜間でも問題なく行える場合がほとんどです。役所の窓口が開いていない時間帯には、基本的に宿直や夜間窓口で死亡届を預かり、翌開庁日に審査・受理されます。
ただし、提出方法や受理のタイミングについては自治体によって異なりますので注意が必要です。葬儀の日程に影響しないよう、休日や年末年始に死亡届を出すときは、事前に役所へ確認しておくと安心でしょう。
葬儀の前後は休日・夜間関係なく不安やトラブルが生じてくるため、24時間相談できる環境があると便利です。
イオンライフでは専門のスタッフが24時間365日、いつでも相談に対応いたしますので、葬儀に不安を感じている方はお気軽にご相談くださいませ。
死亡届の書き方
死亡届を書いたことがない場合、書き方がわからず不安を感じることもあるでしょう。死亡者だけでなく、死亡届を作成する届出人の情報も記載するため、混同しないように注意が必要です。
ここでは、死亡届の書き方、よくある記入ミスについて解説していきます。
死亡届に記載する事項
死亡届に記載する事項は以下の通りです。
①死亡者の氏名
②死亡者の性別
③死亡者の生年月日
④死亡した日時
⑤死亡した場所
⑥死亡者の住所
⑦死亡者の本籍地
⑧死亡者の配偶者情報
⑨死亡時の世帯の仕事
⑩死亡者の仕事・業界
⑪届出人の住所・本籍・氏名・生年月日
死亡届には、亡くなった方の氏名・生年月日・死亡日時・死亡場所・本籍地・住所などの基本情報を記入します。
死亡届の右側についている死亡診断書(死体検案書)には医師によって同じ情報が記載されているため、こちらと照らし合わせて記入するのがおすすめです。死亡届の体裁は自治体によって若干異なるため、書類の注意事項を確認しつつ記載していきましょう。
よくある記入ミスと注意点
死亡届の記入ミスとしては、氏名の旧漢字や旧字体の誤記、生年月日の間違い、死亡日時の記入漏れが挙げられます。死亡した場所や本籍地の記載を間違えると、火葬許可証の発行に影響する可能性がありますので特に注意が必要です。
記入ミスをしてしまった場合は、二重線で消して付近に修正後の内容を記入、訂正印を押す等の処理を行います。詳しい修正方法は自治体によって異なるため、指示を確認のうえ修正を行ってください。
死亡届をいつまでに出すか迷いがちなケース
前述の通り、死亡届は原則「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出します。しかし、土日祝日や年末年始、その他の事情によって、いつまでに提出すればよいのか迷ってしまうこともあるでしょう。
ここでは、死亡届の提出時期で迷う代表的なケースと対処法を解説していきます。
提出期限が土日祝のケース
提出期限が土日祝にあたる場合は、翌開庁日が提出期限になります。先述の通り、休日・夜間でも死亡届の提出は可能ですので、翌開庁日を待たずに提出を済ませてしまう方が安心です。
記入ミスがあった場合は、後日訂正手続きを行うこともあるため、期限には余裕を持って提出しましょう。
提出期限が年末年始のケース
提出期限が年末年始の場合も、翌開庁日が期限になります。年末年始も土日祝と同様に、宿直や夜間窓口で死亡届を提出するのが一般的です。
注意点として、年末年始は葬儀場や火葬場も混雑しやすいため、より余裕をもった提出と日程調整を心がけましょう。
死産のケース
妊娠12週以降で、赤ちゃんが母体内で亡くなった場合には「死産届」の提出が必要です。提出期限は死産を知った日から7日以内で、死亡届とは別の書類となります。
死産届を提出するときは医師の死産証書または死胎検案書が必要になるため、こちらも合わせて用意しておきましょう。
赤ちゃんが生後間もなく亡くなったケース
生後すぐに赤ちゃんが亡くなった場合は、出生届、死亡届の両方を提出する流れになります。出生届の提出期限は「赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内」ですが、死亡届は「死亡を知った日から7日以内」ですので、提出期限を混同しないように注意しましょう。
死亡が国外だったケース
故人が国外で死亡した場合、提出期限は「死亡を知った日から3ヶ月以内」とされ、国内よりも長めの猶予があります。提出は死亡者の本籍地、届出人の所在地の役場のほか、国外の日本大使館や領事館等でも可能です。
死亡届を期限内に提出しないと生じるリスク
万が一、死亡届の提出期限を過ぎてしまうと、葬儀や火葬、その他の手続きでトラブルのもとになってしまいます。
ここでは、死亡届を期限内に提出しない場合に起こりうるリスクについて解説していきます。
火葬の許可が下りない
火葬をするためには死亡届の提出時に役所が発行する「火葬許可証」が必要になるため、死亡届の提出が遅れると、火葬を行うことができません。
火葬ができないと葬儀の日程を変更せざるを得ないこともあり、親族や参列者予定者に多大な迷惑がかかってしまいます。手続きが長引くとご遺体の安置期間も長引くため、余計な費用も生じてしまうため注意が必要です。
相続の手続きが滞る
死亡届の提出が遅れると、相続関連の手続きも滞ってしまいます。相続を開始するためには、故人が死亡していることを公に証明する必要があるからです。
死亡届を提出しなければ、戸籍や住民票上で「存命」として扱われるため、相続手続きを始める条件を整えられません。相続手続きにも期限がありますので、早急に死亡届を提出する必要があります。
年金の受給停止ができない
年金を受給していた方が亡くなった場合、死亡届をもとに年金の受給停止手続きを行わなくてはいけません。手続き期限は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内となっており、手続きをしないと故人名義で年金が振り込まれ続けてしまいます。
不正受給とみなされて罰則が課される場合もあるため、早急に死亡届を提出し、受給停止手続きを行いましょう。
過料が課される場合がある
死亡届を期限までに提出しなかった場合、過料と呼ばれる行政上のペナルティが科される場合があります。
罰金とは異なり刑事罰ではないため前科にはなりませんが、不要な出費を避けるためにも期限内の提出を心がけましょう。
保険の手続きが滞る
65歳以上の方が亡くなった場合、健康保険や介護保険の資格喪失届を提出する必要があります。手続きを完了しないと、葬祭費や埋葬料といった、本来支給される費用を受け取ることができません。
故人の死亡が認められないため保険料の請求も続いてしまいます。後に余計な手続きを増やさないためにも、早めに資格喪失届を提出しましょう。
住民票や世帯主の変更ができない
死亡届を提出しなければ、住民票や世帯主の情報が更新できません。その結果、公共料金の契約や保険の手続き、各種証明書の発行に不都合が生じることがあります。
特に世帯主が亡くなった場合は世帯主変更届を提出する必要があり、役所からの通知が正しく届かないといったトラブルにつながる可能性もありますので注意しましょう。
死亡届と一緒に必要な書類

死亡届を提出する際、他の書類の提出も同時に求められるケースがあります。ここでは、死亡届とともに必要になる書類について詳しく解説していきます。
入手方法や入手場所についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
火葬許可申請書
火葬許可申請書は火葬許可証を受け取るための書類です。役所で用紙を入手できるほか、ホームページからダウンロードできる場合もあります。
必要事項を記入のうえ、死亡届を役所へ提出する際に合わせて提出しましょう。
火葬許可証
火葬許可証は火葬当日に火葬場で提出する書類で、火葬許可申請書の受理後に役所から発行されます。火葬許可証がないと火葬が行えないため、紛失するのが怖い場合は葬儀社の担当者に預けておくと安心です。
埋葬許可証
埋葬許可証は火葬後に火葬場から発行され、納骨や埋葬の際に必要な書類です。火葬終了後、火葬許可証に火葬済みの印を押したものが埋葬許可証となります。
墓地・霊園・納骨堂の担当者に提出することになりますので、埋葬のタイミングまで大切に保管しておきましょう。
住民票の除票
住民票の除票は、死亡届の提出によって住民登録が削除された住民票を指します。故人の死亡を証明する書類なので、相続・年金の手続きで提出するケースも多いです。
住民票の除票は役所窓口で取得するほか、郵送請求で取り寄せられる場合もあります。
書類ごとの発行元と受け取れるタイミングは以下の通りです。
書類名 |
発行元(受取先) |
受け取れるタイミング |
死亡届 |
医師(病院・診療所) |
逝去確認直後に医師から受け取る |
火葬許可申請書 |
市区町村役場 |
死亡届提出時に役所で渡される |
火葬許可証 |
市区町村役場 |
火葬許可申請書提出後に発行、死亡届と同時に受け取れる |
埋葬許可証 |
火葬場 |
火葬終了後、火葬許可証に「済」印を押したものが交付される |
住民票の除票 |
市区町村役場 |
死亡届の受理後に随時請求可能 |
死亡届の提出後に必要な手続き
死亡届を提出して安心したのもつかの間、親族が亡くなった時はその後も多くの手続きを行う必要があります。
ここでは、死亡届の提出後に必要な手続きを確認していきましょう。
故人の死亡に伴って発生する手続き
手続き内容 |
手続きの期限 |
書類の提出先 |
備考 |
クレジットカード停止 |
可能な限り早く |
クレジットカード会社 |
|
運転免許証返納 |
可能な限り早く |
警察署、運転免許センター |
|
パスポート返納 |
可能な限り早く |
パスポートセンター |
|
公共料金の名義変更 |
可能な限り早く |
電力会社、ガス会社、水道局など |
|
年金受給停止 |
死亡から10日以内 (厚生年金) 死亡から14日以内(国民年金) |
年金事務所
|
|
介護保険資格喪失届 |
死亡から14日以内 |
自治体の役所 |
|
住民票世帯主の変更届 |
死亡から14日以内 |
自治体の役所 |
故人が世帯主だった場合に必要 |
雇用保険受給資格者証返還 |
死亡から1ヶ月以内 |
ハローワーク |
故人が雇用保険を受給していた場合に必要 |
国民年金死亡一時金請求 |
死亡から2年以内 |
役所、年金事務所、年金相談センター |
|
埋葬料の請求 |
死亡から2年以内 |
健康保険組合、協会けんぽ |
故人が社会保険に加入していた場合 |
葬祭費・埋葬料の請求 |
死亡から2年以内 |
故人が在住していた自治体、加入していた保険組合 |
故人が国民健康保険に加入していた場合 |
生命保険金の受け取り |
死亡から3年以内 |
|
|
遺族年金の請求 |
死亡から5年以内 |
年金事務所 |
|
相続に関する手続き
手続き内容 |
手続きの期限・開始時期 |
書類の提出先・依頼場所 |
備考 |
遺言書の検認 |
遺言書を確認したタイミング |
家庭裁判所 |
|
相続人調査 |
故人が亡くなったら |
故人の本籍地の役所 |
|
相続財産調査 |
故人が亡くなったら |
金融機関 |
|
相続放棄 |
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内 |
家庭裁判所 |
|
不動産の名義変更 |
相続確定後、できるだけ早いタイミング |
法務局、司法書士事務所 |
|
預貯金の名義変更 |
相続確定後、できるだけ早いタイミング |
金融機関 |
|
株式の名義変更 |
相続確定後、できるだけ早いタイミング |
証券会社 |
|
自動車所有権の移転 |
相続から15日以内 |
運輸支局、自動車検査登録事務所 |
|
不動産の相続登記 |
相続を知った日から3年以内 |
法務局、司法書士事務所 |
|
税金に関する手続き
手続き内容 |
手続きの期限 |
書類の提出先・依頼場所 |
備考 |
準確定申告 |
死亡翌日から4ヶ月以内 |
税務署 |
故人の年収が2000万円以上だった場合に必要 |
相続税の申告 |
死亡翌日から10ヶ月以内 |
税務署 |
相続財産が相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合に必要 |
イオンのお葬式では生前整理や相続相談など、葬儀の前後でもお客さまに寄り添ったサポートをさせていただきます。
各種手続きについてもお気軽にご相談くださいませ。
死亡届の提出に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、死亡届の提出に関するよくある質問とその解答をご紹介します。
Q:提出が間に合わないときの対応は?
死亡届は基本的に死亡から7日以内に提出が必要ですが、やむを得ず間に合わない場合は、まず役所へ相談しましょう。
期限が過ぎても提出はできますが、遅延理由書の提出を求められる場合もあります。遅延がわかった段階で葬儀社の担当者にも連絡し、必要に応じて日程調整も行いましょう。
Q:死亡届の提出を葬儀社に任せても大丈夫?
死亡届は遺族が提出するのが基本ですが、多くの葬儀社では死亡届の提出代行サービスを提供しています。葬儀社へ死亡診断書など必要書類を預ければ、役所への提出を任せられるため安心です。
ただし、死亡届の記入ミスには細心の注意を払いましょう。葬儀社の担当者ができることは、あくまでも提出を代行することにとどまります。そのため役所で記入ミスが見つかっても、訂正を行うことはできません。
ただでさえ葬儀の準備や手続きで多忙になりますので、余計な手間を減らすためにも念入りにチェックしてから提出しましょう。
Q:死亡届はコピーしておくべき?
死亡届のコピーは10枚以上取っておくことをおすすめします。保険の停止や名義変更などで死亡届の提出を求められることがありますが、死亡届の原本は一度受理されてしまうと返却されません。
死亡診断書についても同様に、10枚程度コピーしておくと良いでしょう。死亡診断書は医療機関で再発行もできますが、数千~1万円ほどの費用がかかりますので、事前にコピーしておくのが経済的です。
ペットが亡くなった時の死亡届について

ここまでは親族が亡くなった場合の死亡届について解説してきましたが、ペットが亡くなった時にも死亡届が必要になるケースがあります。
ここからは、ペットの死亡届の提出方法や供養の流れを確認していきましょう。
ペットの死亡届はどこに提出する?
亡くなったのが犬だった場合、死亡届を自治体の役所、保健所等へ提出する義務があります。死亡届の提出には狂犬病予防の目的があるため、死亡から30日以内に市区町村の窓口やオンラインでの手続きを行いましょう。
猫や小動物には提出義務はなく、飼い主の任意で届け出を行う形となります。
ペットの火葬・供養の流れ
ペットが亡くなった際は、火葬や埋葬といった供養を選ぶ方が多いです。供養の方法としては、自治体が運営する斎場に依頼する方法と、民間のペット葬儀社に依頼する方法があります。
自治体の場合は比較的費用を抑えられますが、合同火葬となるケースも多いことを納得のうえで利用しましょう。一方、民間の葬儀社では個別火葬やお骨上げ、納骨堂や自宅供養といった幅広いプランが用意されています。
イオンライフのペット葬の専門サービス「イオンのペット葬」
イオンライフでは大切な家族であるペットを心を込めて見送るため、ペット葬専門サービス「イオンのペット葬」を展開しています。
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こちらのページではペットとの暮らしに関するコラムも展開中ですので、ぜひご一読ください。
死亡届は期限がいつまでかにかかわらず早い段階で提出を

本記事では、死亡届をいつまでに出すべきか、どのように書くべきかを中心に解説してきました。死亡届はさまざまな手続きに必要になるため、提出方法に不安がある場合は早めに葬儀社や役所に相談することが大切です。
死亡届には「死亡を知ってから7日以内」という期限はあるものの、可能な限り早く提出することをおすすめします。死亡届以外の提出物や手続きも数多く発生するので、やるべきことを把握し、着実に提出準備を進めましょう。
また、ペット葬では人の死亡届とは少し異なる対応が必要です。流れや手続きに不安を感じるようでしたら、イオンのペット葬にてお気軽にご相談くださいませ。
ご葬儀に際しては、死亡届の提出をはじめ、慣れない手続きが続きます。
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