遺言信託
遺言書の作成に関する相談・遺言書の保管・
相続発生後の遺言の執行などを
専門家がサポートします
遺言信託とは
遺産相続は、すべての相続人が納得する遺産分割を実現することは大変難しく、トラブルも多くあります。
遺産相続を「争族」にしないために、遺言書の作成に関する相談から、遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行を、シニア総合サポートセンターがサポートいたします。
このような方に遺言書の作成を
おすすめします
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- 安心して遺言書の執行を任せたい
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「相続発生後、きちんと執行を任せられるのか心配。」
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- 老後の面倒をみてくれている子どもの配分を多くしたい
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「配偶者や老後の面倒をみてくれている子の配分を多くしたい。」
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- どの財産をどの相続人に相続させるか決めておきたい
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「配偶者やたくさんの子供になるべく公平に財産を配分したい。」
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- 教育・福祉・芸術など世の中のためになることに寄付したい
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「母校の学校や公共団体・医療法人等に寄付をしたい。」
遺言信託のメリット
遺言信託についてのよくある質問
- 遺言信託を利用するメリットを教えてください。
- 遺言により、自身の財産の受取人とその配分を指定することが出来ます。遺言信託では、作成した遺言の保管・執行までがセットになっているので、作成した遺言書の紛失・未発見・秘匿・改ざんといったリスクを回避でき、遺言の内容を確実に執行することができるというメリットがあります。
- 現在、本人が動けないので病院・施設で公正証書遺言の作成をお願いしたいのですが可能ですか?
- 可能です。但し、公証人の出張費用が別途加算されます。
- 作成した遺言を、後で書き直すことは出来ますか?
- 費用は掛かりますが書き直すことは可能です。
財産やご親族の状況等のご事情が変わった場合は、お早めに遺言を書き直すことをおすすめしています。 - 自筆証書遺言でも対応してもらうことはできますか?
- 自筆証書遺言の場合は公正証書遺言に比べて無効になるリスクが高いため、公証人という専門家のチェックが入る公正証書遺言のみのお取り扱いとなります。
一般社団法人
シニア総合サポートセンター
について
大手法律事務所が母体の法律や福祉の専門家である一般社団法人シニア総合サポートセンターが、
お客さまと生涯にわたりお付き合いができる信頼関係を構築し、安心かつ質の高いサービスを提供いたします。



【事業内容】
高齢者の総合支援事業
【本部】
〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目20番3号 虎ノ門法曹ビルB1F
【代表理事】
千賀修一
最高顧問 | 海部 俊樹 | 元内閣総理大臣 |
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最高顧問 | 衛藤征士郎 | 衆議院議員(元衆議院副議長・元防衛庁長官) |
理事長 | 千賀 修一 | 弁護士(虎ノ門法律経済事務所所長・ 日本弁護士連合会元常務理事) |
副理事長 | 香取眞恵子 | 社会福祉法人奉優会理事長 |
副理事長 | 坂野征四郎 | 弁護士(虎ノ門法律経済事務所副所長・元裁判官) |
副理事長 | 塩見 紀昭 | 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会副会長 |
上記の他、顧問 7名 相談役 3名 専務理事 2名 常任理事 1名 理事 3名 監事 1名
【身元保証が対応できる支部】
以下の10拠点(2021年1月現在)
東京支部・立川支部・千葉支部・松戸支部・川崎支部・横浜支部・相模原支部・大宮支部・名古屋支部・大阪支部
※一部対応できないエリアがございます
遺言信託サービスの対象エリア
遺言信託を専門家がしっかりとサポートいたします。詳しくはコールセンター、またはWebからお申し込みください。