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死亡診断書とは?発行費用や提出先、コピーは何枚必要?再発行の手続きも解説

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください

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「イオンのお葬式」
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葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します

初めての喪主の方へ

死亡診断書とは?発行費用や提出先、コピーは何枚必要?再発行の手続きも解説

死亡診断書とは?発行費用や提出先、コピーは何枚必要?再発行の手続きも解説

家族が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく様々な手続きに追われることになります。
その中でも「死亡診断書」は、葬儀や火葬、その後の相続手続きに至るまで必要となる極めて重要な書類です。
2025年を迎え、高齢化が進む社会において、この書類が持つ意味や役割を正しく理解しておくことは、万が一の際に慌てないためにも欠かせません。

本記事では、死亡診断書の概要から発行にかかる費用、提出先、必要なコピー枚数、さらには紛失時の再発行手続きまでを網羅的に解説します。

 

死亡診断書に関する基礎知識

死亡診断書とは、人が亡くなったことを医学的見地から証明する書類であると同時に、法的な手続きを進めるために不可欠な公的証書です。
この書類には、故人の氏名や性別といった基本情報のほか、死亡した日時や場所、直接の死因などが詳細に記載されます。

記載内容に誤りがあると、後の火葬や埋葬、年金の手続きなどに支障をきたす恐れがあるため、受け取った際には内容をしっかりと確認しなければなりません。
ここでは、この書類が持つ役割や形式、発行されるケースについて詳しく見ていきます。

 

人間の死亡を医学的および法的に証明する役割

死亡診断書を作成できるのは、医師法などの法律に基づき、医師または歯科医師のみと定められています。
この書類は、人間の死亡を医学的かつ法的に証明する唯一無二のものです。
作成にあたっては、厚生労働省が定める「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」という厳格な基準が存在し、医師はこのマニュアルの要件に従って正確に記入することが求められます。

死亡診断書は単なる記録ではなく、日本の人口動態統計の基礎資料としても活用されるため、その書き方は極めて重要視されています。

 

死亡届と同じ用紙に記載される形式

一般的に死亡診断書は、A3サイズの用紙の右側に配置されており、左側が役所に提出する「死亡届」となっている様式が採用されています。
この用紙は多くの場合、二つ折りの状態で渡されますが、ワードなどで自作することはできず、規定の用紙を使用しなければなりません。
診断年月日の記載や本籍地の記入欄などがあり、もし医師の記入に間違いがあった場合は、訂正印や二重線を用いて正式に訂正する必要があります。

また、死亡時刻の記載で「0時」を用いる際のルールなど、細かな規定も存在します。
空欄を勝手に埋めたり、修正液を使ったりすることは認められていないため、医師の署名や押印、または印鑑が必要な箇所については、必ず発行元の医師に確認してください。

 

死体検案書が発行される具体的なケース

病院で治療中に亡くなった場合などは死亡診断書が発行されますが、診療を受けていない状態で亡くなった場合や死因がはっきりしない場合は「死体検案書」という名称の書類になります。
これは、不詳の死や突然死、事故死など、医師が継続的な診療を行っていない状態で遺体と対面した際に作成されるものです。

用紙自体は死亡診断書と共通ですが、タイトル部分の「死亡診断書」が二重線で消され、「死体検案書」として扱われる点が異なります。

 

死亡診断書を受け取るための発行手続き

死亡診断書を入手するためには、故人が亡くなった状況に応じた適切な手続きが必要です。
病院で亡くなった場合と自宅で亡くなった場合、あるいは事故などで亡くなった場合では、発行までの流れや依頼先が異なります。

突然の出来事に動揺している中でスムーズに書類をもらうためには、それぞれのケースにおける入手方法や取り寄せの手順を把握しておくことが大切です。
ここでは、状況別の具体的な対応方法について解説します。

 

病院で入院中に亡くなった際の交付

入院先の病院で亡くなった場合、死亡診断書の発行手続きは比較的スムーズに進みます。
臨終を確認した担当医がその場で書類を作成し、親や身内などの近親者に交付するのが一般的です。

長期間にわたり診療を担当していたかかりつけ医がいる場合は、これまでの経過も把握されているため、死因の特定も早く、書類の作成に時間がかかることはほとんどありません。
退院手続きや精算と合わせて受け取ることが多いので、病院側の案内に従って書類を受け取ってください。

 

自宅療養中に看取られた場合の対応

近年では介護施設や自宅で最期を迎えるケースも増えています。
かかりつけ医による在宅医療を受けており、診察から24時間以内に亡くなった場合であれば、医師は診察を行わずに死亡診断書を交付することが可能です。

ただし、かかりつけ医がいない状態で自宅で亡くなった場合や、最後の診察から24時間を経過している場合は、改めて医師を呼び、死亡確認を行ってもらう必要があります。
その際の状況によっては、警察への連絡が必要になることもあるため注意が必要です。

 

警察の介入が必要な異状死の場合

交通事故や自殺、あるいは自宅で亡くなっており死因が不明な場合などは、警察による検視や検死が行われます。
ご遺体は一度警察署へ搬送され、必要に応じて解剖や、近年普及が進むAi(死亡時画像診断)などが行われることもあります。

このような事故や事件性の疑いがあるタイプ(異状死)のケースでは、医師ではなく警察医や監察医が検案を行い、死体検案書が発行されます。
発行までの期間も通常より長くなる傾向にあります。

 

死亡診断書の発行に必要となる費用

死亡診断書の発行には費用がかかりますが、この料金は医療機関によって異なります。
公的な書類ではありますが、発行にかかる手数料は自由診療扱いとなるため、病院ごとに金額や料金設定が自由に決められているからです。

突然の出費でいくら必要になるのか不安に感じる方も多いため、事前に目安となるお金を用意しておくと安心です。
ここでは、一般的な相場や保険適用の有無について詳しく見ていきます。

 

一般的な病院で発行される場合の料金相場

私立病院や公立病院など施設によって差はありますが、一般的な死亡診断書の発行費用は、約3万円から5万円程度が相場と言われることが多いですが、実際には数千円から1万円程度のところもあれば、数万円かかるところもあります。

近年では支払いにクレジットカードを利用できる医療機関も増えていますが、現金のみの対応という場所も少なくありません。事前に支払い方法を確認しておくとスムーズです。

 

公的保険が適用されない全額自己負担の仕組み

死亡診断書の発行費用には健康保険などの公的保険が適用されません。
これは治療行為ではなく、文書作成という事務手続きに対する費用であるためです。
したがって、発行にかかる費用は全額自己負担となります。

亡くなった方の保険証を提示しても無料になったり割引されたりすることはないため、所定の費用を全額支払う必要があります。

 

死体検案書の場合に発生する費用の目安

死体検案書が発行される場合、通常の死亡診断書よりも費用が高額になる傾向があります。
これは、単なる書類作成だけでなく、検案や検視といった医学的な判断プロセスが含まれるためです。

検案書の発行費用に加え、検案料そのものが数万円から高い場合は10万円近くかかることもあります。
警察署で検案が行われた場合でも、遺族が費用を負担するのが一般的です。

 

手続き全体で必要となる死亡診断書の枚数

葬儀後の手続きを進める中で、「死亡診断書は何枚必要になるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。
役所への届出だけでなく、保険の請求や名義変更など、様々な場面で提出を求められるため、あらかじめ必要な枚数を把握しておくことが重要です。

原本は手元に残らないことが多いため、計画的に準備を進めないと手続きが停滞してしまう可能性があります。

 

役所への死亡届提出には原本が1通必要

まず最も重要なのが、管轄の役所や役場への死亡届の提出です。
この際、死亡届と一体になっている死亡診断書の原本を提出する必要があります。
法律により、死亡の事実を知った日から7日以内(国外の場合は3ヶ月以内)に届出を行う義務があり、これを過ぎると過料が科される場合もあります。

届出人は親族などがなりますが、実際には葬儀社が代行することも多いです。
提出が受理されると、火葬許可証(埋葬許可証)が発行され、これがなければ火葬を行うことができません。
いつまでに提出すべきかを確認し、速やかに手続きを行いましょう。

 

提出前に必ず複数枚のコピーをとっておく重要性

役所に提出した死亡診断書の原本は、原則として返却されません。
しかし、その後の手続きでは死亡診断書の内容を確認できる書類が何度も必要になります。
そのため、役所に提出する前に、必ず控えとしてコピー(写し)をとっておくことが極めて重要です。

もしコピーをとり忘れて紛失状態と同じになってしまうと、再発行の手間と費用がかかってしまいます。

 

予備を含めて5枚以上のコピーを用意すべき理由

死亡後の手続きには多くの種類があり、それぞれの提出先で死亡診断書のコピーが問われる場面があります。
例えば、生命保険の請求、携帯電話の解約、不動産の名義変更などが挙げられます。
多くの機関では原本ではなくコピーでの提出が認められているため、予備を含めて5枚から10枚程度のコピーを用意しておくと安心です。

手続きが進む中で足りなくなる事態を防ぐため、余裕を持った枚数の確保をおすすめします。

 

死亡診断書のコピーを使用する主な提出先

死亡診断書のコピーは、多岐にわたる機関で提出先として指定されています。
役所への届出が終わった後も、故人が生前に契約していたサービスの解約や、遺族が受け取るべき権利の行使において必要となります。

効率よく手続きを進めるために、どのような場所で必要になるのかを整理しておきましょう。

 

生命保険金の受け取り申請を行う保険会社

故人が生命保険に加入していた場合、受取人が保険会社に対して死亡保険金の請求を行います。
この際、死亡の事実や原因を証明するために死亡診断書の提出が求められます。
保険会社によってはコピーで対応可能な場合もありますが、原本の提示を求められることもあります。

受け取り手続きの詳細は各社の規定によるため、事前に確認が必要です。

 

遺族年金の請求を行う年金事務所

遺族年金や未支給年金を受け取るためには、年金事務所での手続きが必要です。
この手続きにおいても、死亡診断書の写しが必要となる場合があります。

年金の種類や受給資格によって必要書類が異なるため、相談時に確認しておくと良いでしょう。

 

預貯金口座の解約手続きを行う金融機関

銀行などの金融機関では、口座名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結します。
この凍結を解除し、預貯金の払い戻しや名義変更を行うには、相続人全員の同意や戸籍謄本などと共に、死亡診断書のコピーが必要になることがあります。

相続税の申告においても死因や死亡日の確認資料として用いられることがあります。

 

契約解除や名義変更が必要なライフライン事業者

電気ガス水道などの公共料金や携帯電話の解約あるいは車の名義変更を行う際にも死亡診断書のコピーを求められることがあります
特に車の名義変更や売却には厳格な書類手続きが必要となるためあらかじめ準備しておくとスムーズです

 

紛失時や追加が必要な場合の再発行手続き

万が一、死亡診断書を紛失してしまったり、予想以上に多くの枚数が必要になって追加したかったりする場合は、再発行を依頼することになります。
しかし、どこへ行けば再発行してもらえるのか、手続きは複雑ではないかと不安になる方もいるでしょう。

ここでは再発行の具体的な手順について解説します。

 

発行元の医療機関へ再交付を依頼する手順

死亡診断書の再発行は、原則として最初に発行した医療機関、つまり発行元に依頼します。
別の病院で作成してもらうことはできません。
請求先となる病院の窓口で事情を説明し、再交付の申請を行います。

この際も再度発行費用がかかる点が一般的ですので注意が必要です。

 

役所へ提出した後に記載事項証明書を取得する方法

役所に提出済みの死亡診断書そのものを返してもらうことはできませんが、特別な理由(例えば遺族年金の請求など法令で定められた用途)がある場合に限り、「死亡届の記載事項証明書」を請求できることがあります。
これは役所や法務局で手続きを行いますが、単なる予備としての発行は認められず、具体的な使用目的が必要です。
郵送での請求時は封筒や手数料を準備する必要があります。

 

診断書がない場合に除籍謄本で代用できる手続き

手元に死亡診断書がない場合でも、手続きによっては除籍謄本や戸籍謄本で代用できることがあります。
これらには死亡日や死亡の事実が記載されているため、死因の特定が不要な手続き(例えば携帯電話の解約など)では有効です。

ただし、発行から3ヶ月以内といった有効期限や期間が定められている場合があるため、提出先のルールを確認しましょう。

 

まとめ

死亡診断書は、故人の最期を証明し、遺された家族が次のステップへと進むための鍵となる書類です。葬儀や火葬の手配から、その後の公的な手続きまで幅広く使用されます。特に葬儀費用の請求や遺産相続の手続きなど、故人の死後に対応が必要な事柄は多岐にわたります。

マイナンバー関係の手続きでも死亡の確認が必要となる場面があります。いざという時に困らないよう、発行されたらすぐに複数枚のコピーをとり、原本と使い分けながら効率よく手続きを進めていきましょう。

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