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分割が確定しない場合のデメリットは

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください

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「イオンのお葬式」
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葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します

相続税・相続税相談

分割が確定しない場合のデメリットは

分割が確定しない場合のデメリットは

申告期限(相続の開始の翌日から10ヶ月以内)までに分割が確定しない場合は、未分割財産を法定相続分で分割したと仮定して、各相続人がとりあえず相続税を払っておきます。未分割財産については、配偶者に対する相続税額の軽減※小規模宅地の評価減※特定事業用資産の特例※物納・売却が出来ません。
従って、分割が確定した場合に比べて、納税資金が要ります。尚、分割が確定した時点で、相続税を払い過ぎの場合は還付、不足の場合は納付になります。
相続税の申告期限は相続の開始の翌日から10ヶ月以内です。一方、遺産分割は法律上いつまでに行わなければいけない、ということは決まっていません。ですから、相続人同士で納得がいかなければいつまでも話し合いを続けることはできます。しかし、この申告期限内に遺産分割がまとまらないと、その後もまとまらない可能性はとても高いのが現実です。できれば、申告期限内に分割を確定したいところです。
※申告期限から3年以内に分割が確定すれば、遡って適用が受けられます。

 

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