お別れの会・偲ぶ会・社葬
大規模な社葬・団体葬・公葬の実績があります
確固たる信頼とおもてなしの心でご相談を承ります
お別れの会・偲ぶ会・
社葬とは
お別れの会・偲ぶ会・社葬とは、亡くなった故人さまと社内外の関係者との「想い」を整理し、後継者とその企業との今後の関係などの 「繋がり」を披露する場でもあります。イオンライフでは、大規模な社葬・お別れの会・偲ぶ会の実績から、確固たる信頼とおもてなしの心でご相談を承ります。
よくあるご質問
- 事前準備をするにあたって、まず何から始めればよいですか?
- 社葬をより怠りなく進めるために「社葬取扱規定」の作成など、あらかじめ「規定化」しておくことから始めましょう。また、準備は不慮の事故を除き、危篤状態から内密にしかも速やかに準備をすることが必要です。
- 事前準備の仕方を相談できますか?
- イオンライフでは事前準備の段階から、お手伝いをさせていただきます。安心してご相談ください。
- 費用はどれくらいかかりますか?
- 社葬やお別れの会の費用は葬儀形態や規模(式場や予想会葬者数)、演出内容などによって大きく変動します。
社葬の規模は社葬取扱規定をベースに、企業の社会的知名度(影響度)、故人の社会的地位や会社への貢献度などを勘案して決定します。 - 故人の訃報を知ったらまず何をすればいいですか?
- 訃報が届いたら至急役員会を開催し、社葬の計画・運営方法を決定します。最近では病院からの訃報が多くなっています。そのため、病院との密なコミュニケーションが必要となります。
- 葬儀委員長の人選で基準はありますか?
- 葬儀委員長は、社葬執行における最高責任者です。
一般的に、自社役員・社長・副社長や重要取引先の会長・社長、公的立場の議員(加盟組合連合会等の会長、国会議員、市長)などに依頼します。 - 社葬を行うにあたって、ご遺族と打ち合わせるべきことは何ですか?
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喪家と打ち合わせをしておくのは、主に以下の点です。
- 社葬実施の確認
- 遺族・親族側の出欠表と人数の確認
- 僧侶をどなたに依頼するか
- 寺院・会場の希望
- 費用の分担について
- 葬儀費用の負担の仕方
取締役会での社葬の決定時に、喪家と会社の葬儀費用の分担区分を明確にしておきます。 - 葬儀費用
「葬儀費用」とは、葬儀社への支払い、寺院・教会への謝礼、通夜その他接待のための飲食費や雑費など葬儀そのものが終了するまでの経費のことをいいます。
初七日や四十九日の法要・埋骨などは、税法上では葬儀費用として認められません。 - 喪家と会社の分担分
一般的に、死亡時の病院への支払いと自宅での密葬に要した経費は喪主側の負担。社葬の関係経費を会社側が負担します。
なお、会社側が全費用を負担するケースもありますが、葬儀費用は、遺産の相続分から債務として控除される対象となりますので、双方が納得できるよう話し合いで決定するのがよいでしょう。
- 僧侶や宗教者へのお礼は必要ですか?
- 僧侶へのお礼は、人数・規模によっても変わりますので、依頼の際に率直に伺うのがよいでしょう。お礼を渡すタイミングは、社葬が終わり、僧侶が控え室に戻られた際、お礼の言葉を添えて、「お布施」と「お車代」に分けてお渡しするのが通常です。
- 頂いた香典はどのように扱えばよいですか?
- 香典は、会社の収入にするのか、遺族への贈答とするのかで税務上の処理は異なります。会社の収入とした場合は、法人税法上、雑収入として益金算入されます。
遺族への贈答とした場合は、香典の金額が社会通念上相当と認められるものについては、所得税法上も相続税法上も課税されません。 - 葬儀後に必要なことは何がありますか?
- 遅くとも葬儀後3日以内に、礼状の発送・会葬御礼広告の掲載など、各方面へのご挨拶を実施します。また、式次第や参列者名簿、香典帳など記録の保管・整理も必要です。
葬儀費用の支払いは通常業務の支払いとは別に行い、領収書はすべて保管しておきます。領収書のもらいにくいお布施などは、なるべく領収書に類する支払い書を頂いておく必要があります。