文字サイズ
  • 24時間
    365日
  • 携帯電話
    OK
  • 資料請求・相談無料

0120-635-014

MENU

CLOSE

相続人と相続分はどうなっている

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください

この記事は
「イオンのお葬式」
が書いてます

葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します

相続税・相続税相談

相続人と相続分はどうなっている

相続人と相続分はどうなっている

Q. 被相続人が加入していた社会保険の相続開始後の手続きについて教えて下さい
A. 葬儀・お葬式後、遺産相続の手続を進めていく上で、民法上も、税法においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。ここを間違えてしまうと、遺産分割協議も相続税の計算も、すべてその前提が違って来てしまうことになるので、しっかりと押さえておく必要があります。民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。

  1. (1)相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があり、前者は常に相続人となる。
  2. (2)血族相続人は、
    1. イ)子(既に死亡している子がある場合は、その子が代襲する)
    2. ロ)直系尊属
    3. ハ)兄弟姉妹(代襲あり)
    の順に相続人となる。
  3. (3)相続開始以前に死亡している者、欠格事由に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることができない。 なお、代表的なケースにおける相続人と相続分は図に示した通りですが、この他養子などがある場合、非嫡出子がいる場合、1人の相続人が子としてと代襲者としての二重身分を有している場合など、複雑なケースでは、念のために司法書士や弁護士に相続分を確認してもらった方がいいかも知れません。
遺族 相続人 法定相続分
故人の配偶者と子供が健在の場合 配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2
子供・・1/2×1/人数
故人の配偶者もすでに死亡
子供だけが健在の場合
子供(注1) 子供・・1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と親が健在の場合
配偶者と親 配偶者・2/3
親・・・1/3×1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と兄弟だけが健在の場合
配偶者と兄弟(注2) 配偶者・3/4
兄弟・・1/4×1/人数
故人が独身で親が健在の場合 親・・・1/人数
故人が独身で親もすでに死亡
兄弟だけが健在の場合
兄弟(注2) 配偶者・1/2
子供・・1/2×1/人数

(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。
(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。

相続税など税に関する
お問い合わせはこちら

24時間365日いつでも受付しております

0120-635-014

0120400965

※固定電話やこの携帯以外からのお電話は「0120-400-965」へ

  • 全国対応
  • 通話料・事前相談無料
  • 携帯電話からもOK
ダウンロードor郵送対応 カンタン入力 無料資料請求 お葬式費用 5,000円(税別)引き
ダウンロードor郵送対応 カンタン入力 無料資料請求 お葬式費用 5,000円(税別)引き

イオンライフ(株)と税理士法人レガシィは業務提携しております。
「イオンのお葬式」ではご利用の有無にかかわらず、相続税に関するご相談のお取次ぎから、火葬式や家族葬などのお葬式のご相談まで、疑問やご質問にお答えいたします。

ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております

早期申し込みがおトク!
「そなえ割」 年会費0円・入会費0円 最大割引60,000円(税別) 「そなえ割」 年会費0円・入会費0円 最大割引60,000円(税別)