お別れの会・偲ぶ会・社葬
大規模な社葬・団体葬・公葬の実績があります
確固たる信頼とおもてなしの心でご相談を承ります
お別れの会・偲ぶ会・
社葬とは
お別れの会・偲ぶ会・社葬とは、亡くなった故人さまと社内外の関係者との「想い」を整理し、後継者とその企業との今後の関係などの 「繋がり」を披露する場でもあります。イオンライフでは、大規模な社葬・お別れの会・偲ぶ会の実績から、確固たる信頼とおもてなしの心でご相談を承ります。
「社葬」流れのご案内
式を終えたあとは、メッセージカードや挨拶を行います。
また、社葬経費の計上や法的手続きを処理する必要があります。
お別れの会・偲ぶ会・社葬を無事に執り行った後、すぐに行っておくべきことはたくさんあります。イオンライフでは、式後の手続きなどの業務についてもしっかりとサポートさせていただきます。
① 式を終えて行うべき項目
関係各方面 への挨拶 |
3日以内に礼状の発送、新聞などに会葬御礼の広告掲載の手配を行います。また、重要なお取引先への挨拶は社長等が行います。 |
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資料作成と 保管 |
式の内容、参列者名簿、香典などの資料を作成し、保管します。当日の様子を撮影した写真やビデオなども今後の参考になりますので整理しておきましょう。 |
費用の 支払い |
社葬等の支払いは法人税法上、通常業務とは別に行います。すべての支出の領収書を保管しましょう。香典返しの費用や戒名料などの宗教費用は損金処理できません。 |
社葬の費用として
認められる項目 (一例)
- 訃報告知のための新聞広告料
- 案内状の作成・発送費用
- 式場使用料
- 祭壇設営費
- お布施などの宗教者への御礼
- 参列者の送迎費用(タクシー・バスなど)
- 参列者への御礼(メッセージカードや粗品)
- 社員に対する簡単な慰労会費・食事代
- 警備等の人件費
- 写真・ビデオなどの撮影料
社葬の費用として
認められない項目 (一例)
- 香典返しの費用
- 仏具・仏壇購入費
- 法要費用
- 墓地・墓石購入費
- 葬儀における接待費用
② 式後の法的手続きなど
社葬の式後は会葬の御礼や納骨・法要の対応などに加え、法的な手続きを行う必要があります。主に総務関連部署が社葬を執り行う上での経費の計上を行い福利厚生費として「損金算入」を申請します。損金算入できる項目は制限がありますので注意が必要です。
社葬費用の
取扱について
社葬が会社単独、あるいはご遺族との共催であっても、認められた項目であれば損金として処理することができますが、経営規模や故人さまの社会的地位や功績などから過剰な範囲であると判断される場合もあります。