お別れの会・偲ぶ会・社葬
大規模な社葬・団体葬・公葬の実績があります
確固たる信頼とおもてなしの心でご相談を承ります
お別れの会・偲ぶ会・
社葬とは
お別れの会・偲ぶ会・社葬とは、亡くなった故人さまと社内外の関係者との「想い」を整理し、後継者とその企業との今後の関係などの 「繋がり」を披露する場でもあります。イオンライフでは、大規模な社葬・お別れの会・偲ぶ会の実績から、確固たる信頼とおもてなしの心でご相談を承ります。
社葬の知識
税法上の取扱い
『法人税基本通達』9-7-19に記載があります。
この通達が、社葬費用を損金算入するための根拠となります。
法人が、その役員または使用人が死亡したために、その費用を負担した場合において、
その社葬を行うことがらが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額の内、
社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する
事業年度の損金の額に算入する事ができるものとする。
- ※会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める
『法人税基本通達』9-7-19
法人がその役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負 担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
税務上の取扱いのポイント
- 対象となる故人について、企業貢献度や死亡の事由が考慮される
- 企業がその葬儀の主催者であることが明確である
- すべての支出について証憑がある
- 葬儀実施を企業の総意として決定している
葬儀実施の妥当性について
損金算入のためには、故人の経歴や職務上の地位、生前に於ける会社への貢献度、死亡事由(業務中であるか否か)などを総合的に勘案し、当該企業が葬儀を実施するに足る十分な理由があるかが問われます。例えば創業社長であれば、経歴や地位、貢献度といった要件を満たすのは言うまでもありません。一方、社長の家族というだけで葬儀を社葬として行った場合、 「社会通念上相当」 とは言えず、財務上は社葬とは認められません。つまり、損金算入は認められません。
他方、社員や従業員であっても、業務中の大事故によって亡くなった場合や、海外出張中に事故によって亡くなった場合は合同葬や準社葬として葬儀を行い、社葬を適用させることもあります。
葬儀のために要する費用とは
実施に当たり、一連のすべての費用が税務上の社葬費用として認められるわけではありません。例えば本来喪家が負担すべき費用や、そもそも葬儀費用でないものは「社葬のために必要である」とは認められません。
詳しくは、社葬の損金算入で説明いたします。
香典の取扱い

香典受領は喪家の意思で決定されます。香典を会社が受領した場合、雑収入となり課税対象となってしまいますので、本来の意味合いからも遺族に渡されるべきものです。香典を一度でも会社で経理計上してしまうと、その後に遺族に渡した場合であっても雑収入と贈与税の対象となってしまいます。
社葬の損金算入
損金算入できる費用

葬儀のために通常要すると認められる費用であれば損金算入が認められます。多くの場合、費用は特別損失として処理されます。すべての領収書を保管しておくのですが、宗教者によっては領収書を発行してくれないことがあります。その場合は、受取証を発行してもらうか、支払証明で代用します。
損金算入できる費用(一例)
- 式場使用料
- 通知や広告にかかる費用
- 祭壇費及び設営費
- 宗教者への御礼(お布施、お車代等)
- 生花代
- 合同葬や準社葬の通夜における料飲費
- 屋内外設備費
- お別れの会における料飲費※1
- 運営・進行に関する費用
- 葬儀における遺族・親族・運営スタッフの料飲費
- 会葬礼状
- ガードマンや配膳などの人件費
- 返礼品
- 寸志の一部
- リーフレットや冊子類
- 中規模以上の密葬費用の一部※2
- 車輌関係費(親族用を除く)
- 高級品目の代金の一部※2
- 臨時駐車場代
- ※1 個別に交際費として処理している会社もあります(下記注釈※7を参照)
- ※2 重要取引先が参列されるような葬儀では、損金に算入することがあります
損金算入できない費用

損金算入できない費用には、喪家が負担すべき費用と葬儀費用に該当しない費用があります。
喪家が負担すべき費用(一例)
- 火葬に関する費用※3
- 族の交通費や宿泊費
- 戒名料※4
- 初七日法要に関する費用※6
- 遺体処理や埋葬に関する費用※5
- 以上の項目に関係する寸志
葬儀費用に該当しないもの(一例)
- 香典返しの費用
- 仏具・仏壇購入費
- 法要費用※6
- 墓地・墓石購入費
- 葬儀における接待費用※7
- ※3 火葬費、霊柩車、御棺、収骨容器等が該当します。高級品目では按分することもあります
- ※4 お布施と同じ包みにしてしまう事で、損金に算入することが多い様です
- ※5 死亡診断書・検案書、遺骨安置台、納骨、埋葬費用が該当します
- ※6 会社役員が参加する場合は、按分します
- ※7 過去に裁決があり交際費の扱いとするのが通例ですが、近年増加しているお別れの会では損金処理をするケースが多い様です