イオンライフWAON
会員規約
規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。

イオンライフWAONの会員規約は、イオンライフ会員カード会員規約及びWAON利用約款・WAONポイント約款・イオンライフWAON特約が適用されます。
第1章 イオンライフ会員カードについて
- 第1条 カードの名称・目的
- 1. イオンライフ会員カード(以下、「会員カード」という)は、イオンライフ会員(以下、「会員」という)に対し発行されるカードで、会員は、会員カード発行により、イオンライフ株式会社が提供する各種特典サービス(以下、「当サービス」をいう)を受けられます。
- 2. 会員カードは、イオンリテール株式会社が発行する「電子マネーWAON」機能を搭載したカードです。但し、当サービスには、WAONポイント付与を除き、電子マネー機能自体は含みません。
- 3.「電子マネーWAON」につきましては「WAON利用約款」をご参照ください。
- 第2条 運営の主体
- 会員カードの運営主体は、イオンライフ株式会社(以下、「当社」という)です。
- 第3条 会員の定義
- 1. 会員とは、イオンライフ会員カード会員規約(以下、「本規約」という)をご承認のうえ、当社指定の方法にてイオンライフ会員入会申込みを行い、当社が入会を認めた個人の方をいいます。
- 2. 入会申込書の必要項目はすべて記入しなければならないものとします。必修項目にご記入がない場合は、入会をお断りする場合があります。また、会員登録が可能な住所は国内の住所に限らせていただきます。尚、お申し込みに不備があった場合は、当サービスがご利用できない場合がございます。
- 3. 会員は原則として16歳以上の個人の方とさせていただき、法人、団体などは対象外とさせていただきます。
- 4. 次の各号のいずれかに該当する方は入会をお断りします。また、入会後にその事実が判明した時は直ちに会員資格を取り消させていただきます。
- (1)入会時に虚偽の記載・申請をしたとき。
- (2)暴力団員、暴力団関係団体またはそのほか反社会的勢力の構成員及び関係者、ならびに暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の構成員であると。
- (3)イオンライフサポートセンター(以下、コールセンター)またはイオングループ関連施設において暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺等及びこれに類する行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- (4)本規約に違反したとき。
- (5)そのほか会員として相応しくないと当社が認めたとき。
- 第4条 入会費及び年会費
- 入会費は500 円(消費税込)いただきます。年会費は無料です。
- 第5条 会員カードについて
- 1. 会員になられた方に会員カードを発行いたします。
- 2. ご利用の際は、必ず会員カード記載のイオンライフお客さま会員番号をコールセンターにお伝えください。お伝えいただけない場合は当サービスの提供ができない場合があります。
- 3. 当サービスは、会員及び会員の2親等まで利用できます。
- 4. 会員1名さまにつき、1枚の会員カードを発行いたします。(同一名義で複数の会員カードを申し込むこと、また所有することはできません)
- 第6条 届け出事項の変更
- 住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等に変更があった場合には、必ず当社コールセンターまでご連絡ください。会員の本人確認後、ご登録内容の変更をさせていただきます。変更届けがございませんと、紛失、破損など会員カード機能に問題が発生した場合、会員資格を喪失し、又は当サービスの一部又は全部が利用できなくなる場合があります。
- 第7条 会員カードの再発行
- 1. 会員カードの紛失または盗難の場合、速やかに当社コールセンターまでご連絡ください。会員の本人確認後、旧会員カードを失効させ、会員が希望する場合は、新しい会員カードを再発行します。なお、再発行にあたっては再発行手数料をお支払いいただきます。会員カードの再発行を行わない場合、当サービスの一部又は全部が利用できなくなります。
- 2. 会員カードの再発行は、会員のご本人確認後、会員情報に登録されている住所宛に会員カードを郵送いたします。
- 第8条 会員資格の喪失
- 1. 次の各号のいずれかに該当する場合、会員は、会員資格を喪失するものとします。
-
- (1)会員が退会を申し出た場合。
- (2)会員が個人情報の削除を請求した場合。(会員の本人確認後、削除させていただきます)
- (3)入会申込書等に基づく届け出事項記載の会員連絡先にご連絡できなくなった場合。
- (4)第3条第4項に基づき会員資格を取り消された場合。
- (5)そのほか上記各号に準じる事由のある場合。
- 2. 会員資格を喪失しても会員カードは「電子マネーWAONカード」として引き続きご利用いただけます。
- 第9条 本規約およびサービスの変更と中止
- 1. 本規約(第2章 個人情報の取扱いについてを除く)及び当サービスの内容は予告なく変更、改定または廃止する場合があります。
本規約の変更等は、当社ホームページにてお知らせするとともに、子メールアドレスに登録いただいた会員には電子メールでご通知します。当該ご通知後、会員が当サービスを利用した場合または2 週間以内に(変更等の効力発生日がその後である場合はその効力を発生日までとし、また通知日から2 週間経過日より後の日を期限と定めた場合はその日までとします)登録抹消の手続をとらなかった場合には、会員は本規約の変更等に同意したものとします。 - 2. 運営上の都合や天災・その他の非常事態による障害の発生などにより、当サービスの提供を予告なく一時的に中断することがあります。
- 3. 本条第1項、第2項の場合において当社は一切の責を負いません。
- 第10条 会員特典サービス
- 当サービスの内容等は、当社ホームページなどの各種媒体にてお知らせいたします。
第2章 個人情報の取扱いについて
- 第11条 個人情報運用の主体
- 当社は会員カードの運営管理及び当サービスに関連して行うキャンペーン、アンケート等にて取り扱う個人情報の保護に対する基本方針を以下の各条項の通り定めます。また、個人情報の保護管理責任者は当社管理部部長です。
-
窓 口 イオンライフ株式会社 管理部
(平日9:00~18:00 [土、日、祝日を除く])電話番号 043-296-0661 043-296-0661 - 第12条 会員番号の割当
- 入会申込書にご記入頂いた個人情報(届出事項の変更後の情報を含みます)に、当社が発行する任意のイオンライフ会員番号を割り当てます。
- 第13条 個人情報の利用目的
- 入会申込書にご記入頂いた個人情報(届出事項の変更後の情報を含みます)は次の各号の目的において使用するものとします。
- (1)会員カードの運営管理
- (2)会員カード紛失時等の会員カードの再発行の際、会員の本人確認を行うため。
- (3)会員からお問い合わせがあった場合、関連する内容を照会・照合し、お答えするため。
- (4)電子メール配信サービスによる各種ご案内メールを送信するため。
- (5)各種ご案内のDMをお届けするため(第14条に定める共同利用先からの送付を含む)。
- 第14条 個人情報の共同利用
- 当社は、会員の個人情報を、イオングループ各社及び当社の提携先企業(以下「共同利用各社」という)にて、下記Ⅰの目的で共同して利用させていただくことがございます。共同して利用する会員の個人情報の項目は、当社が保有している全ての個人情報です。なお、共同利用各社での利用に際しての会員の個人情報の管理、運用について責任を有する者は当社とします。
- I. 目的
- (a)セールス(会員さまセールス等)のご案内
- (b)新製品、各種サービスのご案内
- (c)商品、関連するアフターサービスのご案内
- (d)通信販売、ネット販売のご案内
- (e)自社の事業に関する商品サービスのご案内
- (f)市場調査(アンケート等のお願い)及び商品・サービスの開発・研究を行うため
- II. 共同利用先
- (a)イオン株式会社及び同社の「グループ企業一覧」に掲載されたグループ企業各社。
- (b)当社の提携先企業(HPにて企業名を掲載しています。)
- 第15条 会員宛のご案内
- 1. 入会申込時に確認させていただいた個人情報をもとにダイレクトメールの送付を行う場合があります。
- 2. 入会申込時に電子メールアドレスを登録していただいた場合、広告宣伝等の電子メール配信を行う場合があります。
- 3. 入会申込時以降に登録情報の変更を行う場合、お電話で当社コールセンターまでお申し付けください。
- 第16条 業務委託
- 当社は、イオンライフ会員に関する業務を円滑にすすめるため、次の各号の業務の一部または全部を他社(委託先)に委託し、委託先に対して、必要な範囲で個人情報を提供します。当社は、次の各号の委託業務内容を必要に応じて追加・変更する場合があります。
- (1)入会申込書の受付及び申込書記載内容の確認。
- (2)会員カードの交付に関わる業務。
- (3)入会等会員手続き及び当サービスの利用に関する問い合わせに関わる業務。
- (4)会員カードの紛失・盗難のご連絡の受付・登録及び各種届出事項の変更に関する受付・登録に関わる業務。
- (5)当サービスの情報処理・電算機処理に付随する業務。
- (6)当社からのダイレクトメール、電子メール等情報の送付・送信。
- (7)当社のマーケティング及びサービス向上の取り組みに関わる業務。
- (8)その他会員、会員カード及び当サービスに関わる業務のうち当社が指定したもの。
- 第17条 個人情報の保護
- 当社は、葬祭の手配等のために必要な範囲内において、提携企業にお客さまの個人情報を提供いたします。個人情報については、システム管理者及びその情報を必要とする業務に携わる担当者(委託先を含む)が責任を持って取り扱い、漏洩、改竄、不正使用から保護すべく厳重に運営管理を行います。また、次の各号の場合を除き、本人の了解を得ずに、第三者に開示することは一切ありません。
- (1)法令に基づく場合。
- (2)人の生命、身体、または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
- (3)国内の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
- (4)前条の目的の範囲内で取り扱う場合。
- 第18条 個人情報の開示・訂正・削除
- 当社コールセンターまでご連絡いただくことにより、会員の個人情報の利用目的の通知・開示・追加・訂正・削除、および利用の停止・消去・第三者への提供の停止のご要望を承ります。その際は、会員の本人確認のための情報をお知らせいただきます。
第3章 その他
- 第19条 当サービスの変更・終了
- 当社は、当社の都合により、当サービスの一部または全部を変更又は終了することがございます。当サービス終了の場合、会員の当サービスの利用に関する一切の権利は、当社が別段の取り扱いを定める旨を会員に対して明示的に通知、告知または公表をしない限り、当サービスの終了により喪失いたします。
- 第20条 免責事項
-
- (1)会員が当サービスを利用することにより、第三者に迷惑または損害を与えた場合は、当事者間の責任において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)通信状態が原因で、会員が当サービスを利用できなかったことにより何らかの不都合または損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第21条 準拠法
- 会員と当社の間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第22条 管轄裁判所
- 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
イオンライフ会員に関する
お問い合わせ窓口について
会員カード、当サービス、規約等に関する各種
お問い合わせは下記にてお受けいたします。
イオンライフサポートセンター
TEL 0120-635-014TEL 0120-400-965
- 第1条(目的)
- 本約款は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON 発行者及びカード発行者は、「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
- 第2条(定義)
- 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- (1)WAON 本約款に基づきWAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
- (2)WAON カード WAON を記録することができるカード
- (3)WAON サービス 利用者がWAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAON を利用した場合に、利用されたWAON 相当額についてWAON 発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
- (4)WAON マーク WAON カード、WAON 加盟店、WAON 端末等、WAON サービスに係るものであるものに使用される商標
- (5)チャージ WAON カードに記録されたWAON の金額を加算すること
- (6)利用者 WAON の保有者であって、本約款に基づきWAON を利用する方
- (7)WAON ブランドオーナー WAON を管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
- (8)WAON 発行者 WAON ブランドオーナーとの契約によりWAON を発行する事業者
- (9)カード発行者 WAON ブランドオーナーとの契約によりWAON カードを発行する事業者
- (10)WAON 加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON を利用することができるその他の事業者
- (11)WAON 事業者 WAON ブランドオーナー、WAON 発行者、カード発行者及びWAON 加盟店の総称
- (12)WAON 端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
- (12-1)事業者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON 事業者が管理するもの
- (12-2)利用者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの
- 第3条(WAON カードの交付)
-
- (1)WAON サービスを希望される方は、カード発行者が定める手続により、WAON カードの交付を受けることができます。
- (2)カード発行者は、前項のWAON カードの交付に際し、カード発行者が定める方法により、カード発行者所定の手数料を申し受けます。
- (3)カード発行者がWAON カードを交付する場合には、当初WAON の利用可能残高は0 円とします。
- 第4条(インターネットでのご利用準備)
-
- (1)WAON 事業者がインターネットを用いたWAON サービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAON の利用等を行うことができます。
- (2)WAON をインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備ください。
- (3)インターネットを用いたWAON サービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAON サービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これを確認ください。
- 第5条(WAON のチャージ)
-
- (1)利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
- (2)WAON の利用可能残高は、50,000 円を上限とします。
- (3)WAON の1 回のチャージ金額は29,000 円を限度とします。
- (4)チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON 端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON 端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
- (5)利用者は、WAON カード券面に記載されていない他のWAON 発行者との取引に変更すること及びWAON カード券面に記載されていない他のWAON 発行者においてWAON カードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
- 第6条(WAON のチャージができない
場合) - 1. 利用者は、次の場合、WAON カードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
- (1)WAON カード又はWAON が破損しているとき。
- (2)WAON 端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
- (3)停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
- (4)第3条第4項に基づき会員資格を取り消された場合。
- (5)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- 2. 前項に基づき利用者がWAON カードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 第7条(利用可能残高の確認等)
-
- (1)WAON の利用可能残高は、WAON の利用可能残高の表示機能を備えたWAON 端末その他WAON 発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
- (2)利用者がWAON カードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1 枚のカードに統合することはできません。
- (3)WAON のご利用履歴は、WAON の利用履歴の表示機能を備えたWAON 端末その他WAON 発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAON のご利用履歴の範囲等については、WAON 発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
- 第8条(WAON のご利用)
- 利用者は、WAON 加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAON をその利用可能残高の範囲内で、WAON 発行者及びWAON 加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
- 第9条(WAON のご利用ができない場合)
- 1. 利用者は、次の場合には、WAON をご利用いただくことができません。
- (1)WAON カードが偽造若しくは変造され、又はWAON が不正に作り出されたものであるとき。
- (2)WAON カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAON が違法に保有されるに至ったものであるとき。
- (3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- (4)利用者のWAON 利用状況等に照らし、WAON の利用者として不相当とWAON 発行者が判断したとき。
- (5)WAON カード又はWAON の破損、WAON 端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
- (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAON の利用を停止するとき。
- 2. 前項に基づき利用者がWAON を利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 第10条(利用者の遵守事項)
- 1. 利用者は、WAON のご利用に際し、次の行為をすることができません。
- (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAON カード又はWAON を利用すること。
- (2)営利の目的でWAON カード又はWAON を利用すること。
- (3)WAON に係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAON に係るシステム、WAON カード又はWAON について、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
- (4)WAON カードが偽造若しくは変造され、又はWAON が不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
- 2. 利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON 発行者に対してWAON 発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAON カードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAON カードに記録されたWAON は返還いたしませんので、ご了承ください。
- 第11条(WAON カードの破損等)
-
- (1)利用者は、WAON カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAON カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAON カードの破損等」という。)によりWAON が破損又は消失した場合、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- (2)前項の場合において、WAON カードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON カード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAON カードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAON カードの再交付を受けることができます。
- (3)第1項の場合において、WAON の破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON 発行者所定の方法によりWAON カードにおけるWAON の未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON 発行者所定の方法により従前のWAON カード又は前項により再交付されたWAON カードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
- (4)WAON カード券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON 発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。
- (5)第2項によりカード発行者がWAON カードを再交付する場合、WAON カードの図柄又は機能について、従前のWAON カードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAON カードは、カード発行者が回収させていただきます。
- 第12条(WAON の盗難・紛失)
- 利用者がWAON カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAON の全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 第13条(WAON 加盟店との関係)
-
- (1)利用者がWAON をご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON 加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON 加盟店以外のWAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- (2)前項の場合において、WAON 加盟店が返品に応じた場合、WAON カード券面に記載されたWAON 発行者は、当該WAON 発行者が定める方法によりWAON 利用代金相当額をチャージします。ただし、WAON をチャージすることができない場合には、WAON 加盟店において、WAON 利用代金相当額を返金することがあります。
- 第14条(譲渡等の禁止)
- 利用者は、WAON カード及びWAON について、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、発行者所定の方法によりギフト用として発行者からWAON カードの交付を受けた利用者は、当該WAON カードを譲渡することができます。
- 第15条(換金の原則禁止)
-
- (1)WAON は、第13条第2項ただし書、本条第2項、第17条第2項及び第19条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
- (2)利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAON の返金を受けることができます。
- (1)第11条第3項に定める場合においてWAON 発行者が相当と認めたとき。
法令等によりWAON を返金すべきとき。
WAON 発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
- (1)第11条第3項に定める場合においてWAON 発行者が相当と認めたとき。
- (3)前項の場合、利用者は、WAON 発行者所定の方法によりWAON カードをご提出いただくことにより、WAON の未使用残高からWAON 発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAON カードは、WAON 発行者が回収させていただきます。
- (4)WAON カード番号が判明しない場合又はWAON の未使用残高が判明しない場合には、WAON 発行者は、返金の義務を負いません。
- (5)WAON カード券面に記載されていない他のWAON 発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。
- 第16条(WAON 発行者によるWAON
サービスの解約) - 1. WAON 発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAON サービスを解約することができます。
- (1)WAON 発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAON サービスを解約することができます。
- (1)利用者が本約款に違反したとき。
- (2)利用者のWAON 利用状況等に照らして、WAON の利用者として不相当とWAON 発行者が判断したとき。
- (2)前項の場合、利用者は、事後、WAON カード及びWAON を利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAON カードを回収する場合があります。この場合、WAON カードに記録されたWAON は返還いたしませんので、ご了承ください。
- (1)WAON 発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAON サービスを解約することができます。
- 2. 前項の場合、利用者は、事後、WAON カード及びWAON を利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAON カードを回収する場合があります。この場合、WAON カードに記録されたWAON は返還いたしませんので、ご了承ください。
- 第17条(WAON 発行者によるWAON
サービスの終了) - 1. WAON 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAON サービスを終了させることがあります。
- 2. 前項の場合、WAON 発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON 発行者所定の方法により、WAON サービスを終了させる旨及びWAON カードに記録されたWAON の返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAON の返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
- 3. 前項の場合、WAON 発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
- 4. WAON カード番号が判明しない場合又はWAON の未使用残高が判明しない場合には、WAON 発行者は、返金の義務を負いません。
- 第18条(WAON 事業者の責任)
- WAON カード及びWAON を利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON 事業者に故意又は重過失がない限り、WAON 事業者はその責任を負いません。なお、WAON 事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON 事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
- 第19条(取扱いの変更)
-
- (1)WAON サービス、WAON カード又はWAON の取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON 発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON 発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
- (2)本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
- (1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
- (2)前項のお知らせ後、利用者がWAON のチャージ又は利用を行ったとき。
- (3)前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON 発行者は、WAON を返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
- 第20条(合意管轄裁判所)
- 利用者は、WAON サービスに関して利用者とWAON 事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
- 第21条(ご相談窓口)
- WAON サービス、WAON カード、WAON 又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAON サービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAON カード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
- 附 則
- 本約款は、2007 年4 月10 日から適用します。
- 第1条(目的)
- 1. 本約款(以下「本ポイント約款」といいます。)は、次条に定義するWAON ポイントに係るサービスについて規定するもので、WAON 発行者は、本ポイント約款に従ってWAON ポイントに係るサービスを提供します。なお、イオンマーケティング株式会社(以下「WAON POINT発行者」といいます。)が管理運営するWAON POINTサービスに係るWAON POINT加盟店で、WAONを利用した場合に付与されるWAON POINTについては、WAON POINT発行者が定めるWAON POINTサービス規約が適用されるものとします。
- 2. 本ポイント約款に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON 利用約款が適用されるものとします。
- 第2条(定義)
- 1. 本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- (1)WAON ポイント WAON の利用に付随してWAON 発行者から利用者に付与される電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAON に交換すること及びWAON 発行者所定のサービスを受けることができるもの。
- (2)提携ポイント WAON 以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAON ポイントと交換することができるものとしてWAON 発行者が指定するもの。
- (3)WAON ポイント対象取引 利用者がWAON 利用約款に従ってWAON を利用した場合に、本ポイント約款に従ってWAON ポイントが付与されるWAON 発行者所定の取引。
- (4)WAON 利用約款 WAON ポイントが蓄積されるWAON カードに係るWAON 利用約款及びこれに付随する特約の総称。
- 2. 前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、WAON 利用約款において定義する意味を有するものとします。
- 第3条(ポイントの付与)
- 1. 利用者がWAON ポイント対象取引を行った場合、WAON 発行者は、利用者に対して、WAON 発行者所定のWAON ポイントを付与します。なお、WAON 発行者がWAON ポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引及びWAONポイント対象取引に対してWAON POINT発行者がWAON POINTを付与した場合には、WAON ポイントは付与しません。
- 2. 利用者は、WAON 発行者及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAON ポイントに交換することにより、WAON ポイントを加算することができます。
- 3. WAON ポイント対象取引、付与されるWAON ポイント、WAON ポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、WAON 発行者が定めるところによりますので、利用者に事前に通知することなく変更することがあります。
- 第4条(ポイントの付与ができない場合)
- 1. 次の場合、前条に基づくWAON ポイントの付与及び提携ポイントの交換はできませんので、ご了承ください。
- (1)WAON カード又はWAON が破損しているとき。
- (2)WAON 端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
- (3)停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
- (4)利用者が、本ポイント約款又はWAON 利用約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- 2. 前項に基づきWAON ポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON 発行者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 第5条(WAON ポイント残高の確認等)
- 1. WAON ポイントの残高は、WAON ポイント残高の表示機能を備えたWAON 端末その他WAON 発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
- 2. 利用者がWAON カードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAON ポイント残高を1 枚のカードに統合することはできません。
- 3. WAON ポイントの履歴は、WAON ポイント履歴の表示機能を備えたWAON 端末その他WAON 発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAON ポイントの履歴の範囲等については、WAON 発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
- 第6条(WAON ポイントの利用)
- 1. 利用者は、WAON ポイントがWAON 発行者所定のポイントに達した場合、WAON 発行者所定の方法により、WAON ポイントをWAON に交換することができます。
- 2. 前項に基づき利用者がWAON ポイントをWAON に交換する場合、1 ポイントあたり1 円として、WAON 発行者所定の単位で交換することができます。
- 3. 前各項に基づき利用者がWAON ポイントをWAON に交換する場合、イオンクレジットサービス株式会社がWAON ポイント発行者及びWAON 発行者に代わってその事務を代行します。
- 4. 利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- (1)WAON 利用約款に基づきWAON が利用できないとき。
- (2)利用者が、本ポイント約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- (3)WAON ポイント交換後のWAON が当該WAON カードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
- 5. 利用者がWAON カードを複数枚お持ちの場合、WAON ポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのWAON には交換できません。
- 6. 前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAON ポイントを利用したWAON 発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、WAON 発行者所定の方法によりご案内させていただきます。
- 第7条(商品返品時のポイント処理)
- 1. 利用者がWAON を利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与されたWAON ポイントは減算されます。
- 2. 前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、利用者は、WAON 発行者に対して現金にてマイナス金額をご精算いただきます。
- 第8条(WAON ポイントの盗難・紛失等)
- WAON カードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAON ポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 第9条(WAON ポイントの有効期限等)
- 1. 利用者が初めてWAON カードにチャージした日から1 年経過後の月末までを初年度とし、2 年目以降は、前年度末の翌日から1 年間を各年度とします。
- 2. 各年度中に付与又は加算されたWAON ポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
- 3. 前項に定める有効期限が経過したWAON ポイントは消滅し、以後、当該WAON ポイントのご利用はできません。
- 4. WAON 利用約款に従ってWAON サービスが解約その他の理由により終了した場合、当該WAON カードに係るWAON ポイントは消滅します。
- 第10条(譲渡等の禁止)
- 利用者は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、利用者は、発行者所定の方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。
- 第11条(換金の禁止)
- WAON ポイントは、現金との引換えはできませんので、ご了承ください。
- 第12条(WAON 事業者の責任)
- 1. WAON 事業者は、WAON ポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
- 2. ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。
- 第13条(WAON ポイントの終了)
- 1. WAON 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAON ポイントに係るサービスを終了させることがあります。
- 2. 前項の場合、WAON 発行者は、WAON 発行者所定の方法により、WAON ポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。
- 第14条(取扱いの変更)
- WAON ポイントの取扱いについて、本ポイント約款を変更する場合には、WAON 発行者は、WAON 発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。
- 第15条(ポイントサービスに関する
ご案内) - WAON ポイントに関する事項は、WAON サービスに係るホームページ、WAON 加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本ポイント約款とあわせてご参照ください。
- 附 則
- 本ポイント約款は、2007 年4 月10 日から適用します。
- 2018年3月1日 改定
- 第1条(イオンライフWAON)
- 「イオンライフWAON」(以下、「本カード」という。)は、イオンライフ株式会社(以下、「当社」という。)が管理・運営する「イオンライフ会員カード」にイオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能を搭載したカードのことをいいます。本カードにおけるWAON カードの発行者及びWAON 発行者はイオンリテール株式会社(以下、「イオンリテール」という。)とします。
- 第2条(特約及び規約の適用)
- イオンライフWAON 特約(以下、「本特約」という。)は、本カードに関する特約を規定するもので、本カードの会員(以下、「カード会員」という。)には、本特約のほか、イオンライフ会員カードについては、「イオンライフ会員カード 会員規約」、WAON 及びWAON ポイントについては「WAON 利用約款及びWAON ポイント約款」(以下、「WAON 約款類」という。)が適用されるものとします。なお、イオンライフ会員カード 会員規約、WAON 約款類と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
- 第3条(入会基準)
- カード会員とは、当社所定の入会方法によりカード会員としての申込をし、入会を認められた個人の方をいいます。
- 第4条(届出事項の変更)
- 1. カード会員は、届出事項に変更が生じた場合、当社に対し、所定の変更手続きを行うものとします。
- 2. 前項の手続きが未了のために、当社からの通知等が延着し又は到着しなかった場合には、その通知等は通常到達すべき時にカード会員に到着したものとみなし、カード会員はこれに対し、異議を述べることはできませんので、ご了承ください。
- 第5条(退会)
- カード会員は、カード会員から退会する場合、当社へその旨を届け出るものとします。ただし、従前のカード会員はWAON 約款類の規定に違反しない限り、当該カードをWAON カードとして引き続きご利用いただくことができます。
- 第6条(紛失・盗難についての規定)
- 1. カード会員が、紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、当社所定の届出及び再発行手続きを行うことで、当社が本カードを再発行します。
- 2. 当社は、本カードの紛失・盗難時の損害については、一切責任を負いません。
- 第7条(WAON 所有者情報登録の
サービス) - カード会員はWAON 公式ホームページにて、お名前や生年月日、住所等を登録すると、以下のサービスが追加されます。
- ■追加されるサービス
- (1)WAON ポイントまとめてプログラム(ポイントの合算)
複数のカードのWAON ポイントを一枚のカードにまとめることができます。 - (2)提携ポイントとWAON ポイントの交換
提携する他のポイントとWAON ポイントを交換することができます。 - (3)WAON カード紛失・盗難時の残高移行
カードの紛失・盗難があった場合、WAON コールセンターまでご連絡ください。その際にWAON の利用停止手続きを行います。利用停止措置が完了した時点での残高を再発行されたカードに移行できます。 - (4)ネットステーションの全機能
- (1)WAON ポイントまとめてプログラム(ポイントの合算)
- 第8条(その他承認事項)
- 本特約の内容は、必要に応じて、予告なく変更、改定又は廃止する場合があります。なお、本特約の変更等は当社ホームページにてお知らせいたします。
- 附 則
- 本ポイント約款は、2007 年4 月10 日から適用します。
- 2018年3月1日 改定
<イオンライフ会員カード発行元>
イオンライフ株式会社
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
<WAON カード発行元>
<WAON 発行元>
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5 番地1
<WAON カードのお問い合わせ>
WAON コールセンター
0120-577-3650120-577-365
(受付時間:9:00 ~ 21:00 年中無休)
携帯電話の場合(ナビダイヤル・通話料有料)
0570-064-3750570-064-375
(受付時間:9:00 ~ 21:00 年中無休)
なお、盗難・紛失についてのお問い合わせは同ダイヤルにて24 時間受け付けます。
<イオンライフ会員に関するお問い合わせ>
イオンライフサポートセンター
0120-635-0140120-400-965
ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております