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【サービス提供】公益社団法人シニア総合サポートセンター
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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能で、手続きも一番簡単です。

自筆証書遺言について詳しくはこちら

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式となります。作成・保管共に専門家が行ないますので、法的に最も安全・確実で、相続人同士の争い防止のためにも一番望ましい方式です。

公正証書遺言について詳しくはこちら

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは

遺言者が適切な用紙に記載し、自署・押印した上で封印し、公証人が封紙に署名をします。遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットがあります。

秘密証書遺言について詳しくはこちら

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