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- 届出・手続きについて
ご家族が亡くなられたときに、しなければならない手続きがいくつもあります。
そのとき、慌てないように知っておいた方がいいことをいくつかあげてみましょう。
届出人-同居の親族・その他の同居者・家主、または家屋もしくは土地の管理人など。
届出先-死亡地か届出人の所在地の市区町村役場です。
死亡の事実を知ったときから7日以内、外国で亡くなった場合は死亡の届を知ったときから3ヶ月以内。妊娠4ヶ月以降の胎児を死産した場合は、死産届が必要です。
※日本に国籍のない外国の方も日本国内で亡くなった場合は、死亡届を提出しなければなりません。
市区町村役場へ申請します。
埋葬または火葬は、死後24時間以上経過した後に行います。
火葬後には火葬場で許可書に火葬済みであるとの証印をもらいます。それが自動的に埋葬許可証になります。その後、墓地や霊園に遺骨を納めにいきそれを提出します。一般に火葬場から遺骨とともに渡されます。
埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能となります。
公共料金に関して名義の変更あるいは解約をしなければなりません。
故人さまの勤務先の管轄の社会保険事務所に返却、資格喪失届を出します。
故人さまが被扶養者のときも、健康保険証の返却をします。
国民健康保険に加入している場合、市町村役場に届出しなくてはなりません。
葬儀を行った人は、葬儀の日から、2年以内に保険証と死亡診断書(または、火葬・埋葬許可証)、葬儀費用の領収書と印鑑を持って国民健康保険葬祭費支給申請書と一緒に市町村役場へ提出します。
具体的な支給金額は各市町村によって違うので、直接市町村役場へ問合せてください。
故人さまの収入で生計を維持していた人は、故人さまが死亡してから2年以内に、保険証と死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑と健康保険埋葬料請求書を、健康保険組合か社会保険事務所に提出が必要です。また、住民票も必要な場合があるので、確認された方が良いでしょう。支給金額は、一律5万円です。
書類は、「故人さまが社会保険に加入していた場合」とほとんど同じです。
支給金額は一律5万円です。




